ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(市内全域における社会隔離措置の一部措置の実施強化)

20日ホーチミン市Covid-19対策指導委員会は、社会隔離措置の一部措置の実施を8月23日0時から9月6日まで強化する旨の公文書を発出しました。

●邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意ください。

ホーチミン市Covid-19対策指導委員会は、20日付公文書第2789号「Covid-19対策の一部実施措置の強化について」を市内各部局・委員会の長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長宛てに発出したところ、概要は以下のとおりです。

(以下本文概要)

 8月6日付政府議決第86/NQ-CP号に従った市Covid-19対策指導委員会の8月15日付計画第2715/KH-BCD号に基づき、9月15日までに市内の感染状況を抑え込むという目標の実現のため、市は首相指示第16/CT-TTg号の精神に則り、社会隔離措置の一部措置の実施を8月23日0時から9月6日まで強化する。

 市Covid-19対策指導委員会は、市内各部局及び委員会の長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長が以下の一部措置の実施を強化するよう指導する。

1 社会隔離の徹底的実施について

(1)各家庭、各町内、各坊、各村等の地域単位での厳格な隔離を実施する。

各地区単位で特別対策チームを設立する(特にオレンジ/レッドゾーン)。その任務は、社会隔離措置の実施状況確認、住民への呼びかけ、広報等(その他省略)。住民向けの市場への買い出し、社会安生の実現。

(2)交通参加が可能な対象の点検及び縮小

ア 引き続き市民の移動を管理する(時間帯、対象等)。公的機関の職員の携行する証明書等の確認をガイダンスする(省略)。(公安局が実施に向け調整する)

イ 公的機関職員を在宅勤務とする方式を適用する。感染防止対策に参加、又は、緊急の業務の解決を行う場合に限り、「3つの現場(勤務、飲食、宿泊)」若しくは交替勤務制を適用する。(内務局が実施に向け調整する)

ウ 各家庭への商品の配達業務において配達員(シッパー)の活動の管理を行う。(商工局が実施に向け調整する)

エ トゥードゥック市及び各区郡人民委員長は、(グリーンゾーンの)住民が週に1回市場にいけるよう調整を行う。

2 社会安生への適切な配慮

(1)2回目の支援物資の給付以降も困窮する対象に対し、十分な補充支援を行い、世帯主への支援措置を実施する(電気水道料金の免除、減額等)。(労働傷病兵社会問題局が実施に向け調整する)

(2)2百万セットの支援物資を準備し、困窮者を取り残さないという原則を保証する。栄養のある食事を困窮するF0患者に提供する。(商品の受領・支援センターが実施に向け調整する)

3 感染症の抑制・制圧、死亡者の最小化のための措置の強化について

(1)検査業務

 8月15日付市人民委員会の計画第2716/KH-UBND号に従った市内における検査業務の実施に関し、保健局はトゥードゥック市及び各区郡人民委員会と連携し以下の内容を強化する。

ア レッドゾーンの全ての住民に対し、クイックテストをプール方式で実施する。

イ 以下の一部対象に対する検査(7日に1回)を追加する。スーパーマーケットの店員、物資輸送のドライバー、薬局店員、都市環境会社・ゴミ収集業者等公益業務に携わる社員、検問所で勤務する者、感染防止業務に携わる者、ガソリンスタンドで勤務する者。

(2)ワクチン接種

ア ワクチン接種を加速する(以下省略)

イ ワクチン接種に対する社会世論を方向付けるべく広報・宣伝する(以下省略)

(3)F0患者の自宅隔離

ア 400の移動診療所を設立する(以下省略)

イ 10万袋の薬品キットを自宅療養中のF0のために準備する

4 商品の供給

 商工局は、市の既存の配給システムに基づき、商工省の特別チームと連携し、十分な商品の提供を保証するよう調整し、特に市にとって必需品となる物資を確保する。

5 企業の活動

 引き続き企業を監督・検査し、8月15日付市Covid-19対策指導委員会計画第2715/KH-BCD号の要求を担保できる場合のみ(企業は)活動を許可される。(商工局に委任する)

以下省略

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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