ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(市内全域における移動の引き締め強化措置の実施)

●21日、ホーチミン市人民委員会は、8月23日0時から9月6日までの間、市内全域における移動の引き締め強化を目的とする公文書を発出しました。

●邦人の皆様におかれては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意ください。

ホーチミン市人民委員会は、8月21日付公文第2796/UBND-VX号「社会隔離期間中に移動が許可される対象グループの確認の強化について」を、市内各部局・委員会の長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長及び市内各企業宛てに発出したところ、概要は以下のとおりです。

(以下本文概要)

首相指示第16/CT-TTg号及び市人民委員会Covid-19対策指導委員会の8月20日付公文第2789/BCD-VX号に基づき、市内全域における社会隔離の実施期間中の道路交通による移動の一層の引き締め強化を目的とし、市人民委員会は以下のとおり指導する。

1 8月23日0時から9月6日までの間、市内の全ての公的機関及び企業、中央(注:党及び政府等)の支所は、「3つの現場(勤務、飲食、宿泊)」若しくは「2か所(職場と宿舎)の往来のみ」を実施し(職員・社員・労働者総数の1/4を超えない)、8月23日0時以前に職場・勤務地にいる必要がある。

2 市人民委員会の8月15日付公文第2718/UBND-VX号に沿って引き続き移動を許可される対象グループは、必ず規定に沿った通行証(Giay di duong)及び証明書類を携行する。アプリによるデリバリーを行う配達員(シッパー)については、トゥードゥック市及び以下の区郡(8、12、Go Vap、Binh Tan、Binh Thanh、Binh Chanh、Hoc Mon)における活動を一時停止する。残りの区郡においては、シッパーは各区郡の中のみで活動を許され、区郡を跨ぐことはできない。また、7月26日付市人民委員会公文第2491号の規定に沿った証明書類を携行しなければならない。

3 通行証を交付される対象

(1)各級Covid-19対策指導委員会構成員、感染防止対策に直接参加する関係者、技術インフラの処理に携わる者。

(2)各公的機関(単位)の職員、労働者等(総数の10%を超えない)

(3)以下4に掲げられる機関の長の責任で通行証を発給し、市公安に報告するといったその他特別な場合。

4 通行証を発給できる機関

(1)各部局、委員会、党委員会の機関、団体、市直轄企業の長は、(自身が)管理する機関に所属する職員、労働者に対する通行証を発給する責任を負う。

(2)中央の国家が管理する機関のホーチミン支所の長は、(自身が)管理する機関に所属する職員労働者に対する通行証を発給する責任を負う。

(3)各区郡及びトゥードゥック市、各坊、社、町(各地域単位)人民委員会は、各地区、機関に所属する職員、労働者に対する通行証を発給する。

 各機関は、発給した通行証の数量及び形式を市公安に通報し、市公安が検査・確認する。

5 確認の方法

(1)通行証サンプル:添付のサンプルに従い作成

(2)制服:各業種の制服がある場合、または、公益業務に携わる工員は制服を着用する。その他感染防止業務に参加、支援する者は市が配布する服を着用する。

 各機関の長は、上記ガイドライン従い厳格な実施を行うよう要求する。市公安は本公文内容違反の場合の検査・処理を強化するよう委任する。

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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