ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ホーチミン市通達519/UBND-VX号)

●19日、ホーチミン人民委員会が関連当局の長に対して通知した「現時点におけるCovid-19感染防止対策強化について」(人民委員会通達519/UBND-VX号)の概要は、以下のとおりです。

●邦人のみなさまにおかれては、感染防止対策に努め、引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

1 19日、ホーチミン人民委員会が関連当局の長に対して通知した「現時点におけるCovid-19感染防止対策強化について」(人民委員会通達519/UBND-VX号)の概要は、以下のとおりです。

(1)テト後も引き続きCOVID-19対策に重点を置き、最大限警戒する。

(2)ホーチミン市当局は保健省による5Kを厳格に実施する。特に、マスク着用や、消毒作業を行う。職場では十分な距離を保ちつつ必要な人員を確保する。感染地域に行った場合は厳格に医療申告を行い、迅速に保健当局に連絡し、指示を受けること。

(3)各工業団地及び企業は、生産活動を行うに際し、適当な感染防止案を備えなければならない。保健当局は、労働傷病兵社会問題局と連携し、市内で勤務するために入国した外国人専門家への再検査を主体的に実施するよう任務を課す。

(4)トゥードゥック市及び市内各区県は、各地方公安当局、関連当局及び下部行政機等に対し、過去14日以内に市外各省市から市内に戻った人々を確認し、仮に感染地域から戻ってきている場合は検査を実施し、医療観察の案内を受けられるよう、医療申告及び地方保健当局への連絡を行うよう指導する。

(5)(市内医療機関が、全ての医療システムを動員し、関連機関と共に予防措置を実施し及び治療を行うべく備えるよう指示。)

(6)(トゥードゥック市及び市内各区県は、保健機関と連携の上、各機関・企業の関連措置の実施状況を検査、監督し、感染防止措置規定の違反を厳しく処理するよう指示。)

2 当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き、こまめな手洗い・手指の消毒、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。

また,今後もベトナム当局が発表する最新情報を収集するなど、十分にご留意ください。

(連絡先)

ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510

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