○ボツワナ政府は16日付官報にて、COVID-19ゾーン間の移動を禁止するとしました。
○官報発出前に発効されている移動許可証にてゾーン間の移動をした人は、同移動許可証の期限内に居住地に戻ることができるとのことです。
○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。
1 ボツワナ政府は16日付官報にて、COVID-19ゾーン間の移動を即日禁止するとしました。
2 移動禁止の例外は以下のとおりです。
(1) 本官報発出前に、移動許可証をもってCOVID-19ゾーン間を移動した者は、同移動許可証の期限内に、COVID-19ゾーンを超えて居住地に戻ることができる。
(2) 緊急的な医療対応が必要な者は、医療施設にアクセスするためにCOVID-19ゾーン間の移動許可証を申請することができる。
(3) 上記(2)の者を支援する必要がある者は、COVID-19ゾーン間の移動許可書を申請することができる。
(4) 必要不可欠なサービス提供者は、COVID-19ゾーン間の移動許可書を申請することができる。
(5) 以下の者はCOVID-19ゾーン間の移動許可書を申請することができる。
- 直近の親族の葬式への参加 (ここにいう直近の親族とは、配偶者、息子・娘、兄弟姉妹または親を指す)
- 農場、牧場、庭園、耕作地(masimo)及びキャトル・ポストにアクセスするため
2 ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同 宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。また、本年3月31日の国会 で、再度6ヶ月間(本年9月30日まで)非常事態が延長されることが決定しました。
同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている、上記1を除く主な検疫措置は以下のとおりです。
(1)同期間中、午後10時から午前4時の間を外出禁止とする。
(2)外出禁止時間帯に移動するためには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要となる。
*具体的には、(ア)閣議、(イ)国会、(ウ)委員会、(エ)COVID-19 ナショナルタスクフォースのミーティング、(オ)必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者及び(カ)生活必需品
・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者のみが特例として外出を許可されます。
(3)出入国規制
・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。
・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点の COVID-19 ゾーン内 で隔離を行うことが要求されることがある。
・ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR 検査の陰性証明を提示で きない人は入国できない。
なお、ボツワナ政府は、入国時の PCR 検査陰性証明について、「出発」72時間前以内の PCR 検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内の PCR 検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。
(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf )
(4)公共の場でのマスクの着用
公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口を覆うことができるものを着用しなければならない。
(5) 会合
以下の場合を除き、全ての集会を禁止する。
ア 閣議
イ 国会
ウ 委員会
エ COVID-19 ナショナルタスクフォースのミーティング
オ 参加者50名及び2時間を超えない範囲の葬儀
カ 参加者50名及び2時間を超えない範囲の宗教活動、1週間のうち2日間まで
キ アドミニストレーターを除いて4名を超えない範囲での結婚儀式(結婚披露宴は禁止)
ク 参加者16名及び2時間を超えない範囲での文化及び伝統活動(Go isa mafoko、 Patlo、 Magadi、Kgoroso)
ケ 参加者50名及び2時間を超えない範囲でのミーティング及びワークショップ
コ 通常の半分の収容人数でのレストラン内での飲食。ただし、スタッフを除いた人数が5 0名を超えてはならない。
サ 全ての会合には、主催者あるいは招集者を設けなくてはいけない。主催者あるいは招集 者は、会合参加者にCOVID-19 規則を遵守させる責任を負っている。
(6) 社会的距離の確保
以下の場所においては個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない。
集会、銀行、テイクアウトを含むレストラン、スーパーマーケット・お店、薬局、政府サービス機関、追悼集会
(7)酒類の販売及び公共の場における消費を、追って通知するまで禁止。
(8)7月16日から8月17日まで学校を閉鎖する。
3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。
(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )
参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報
https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html
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在ボツワナ日本国大使館 ホームページ:
https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
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