【訂正】新たなCOVID-19感染拡大防止措置(夜間外出禁止時間の延長及び学校閉鎖など)の導入(8/16現在)

ボツワナ政府は16日付官報にて、8月16日から9月6日の間、COVID-19感染拡大防止措置を強化すると発表しました。

○同措置には、夜間外出禁止時間の延長(午後8時から午前4時)、COVID-19ゾーン間の移動制限の継続、学校の閉鎖等が含まれています。

○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 ボツワナ政府は16日付官報にて、COVID-19のリスク拡大に鑑み、8月16日から9月6日の間、COVID-19感染拡大防止措置を強化すると発表しました。詳細は以下のとおりです。

〇 移動の制限など

(1) 午後8時から午前4時の間移動を制限する。この間に移動するには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要。

(2) 閣議、国会、委員会、COVID-19タスクフォースのミーティング、その他保健サービス局長が承認した会合を除き、全ての集会を禁止する。

(3) 葬儀は死亡した日から5日以内に執り行うこと(保健サービス局長が承認した場合、その限りではない)。

(4) 葬儀の参加者は最大50名、最長2時間とし、merapeloは行わない。

(5) 宗教活動は週2回まで、2時間以内とし、参加者は50名を超えてはならない。

(6) 婚姻の儀式や結婚式を禁止する。

(7) 文化及び伝統的な集会(go isa mafoko, patlo, magadi, kgoroso)を禁止する。

(8) 全ての対面でのミーティング及びワークショップを禁止する。

(9) レストランは、収容可能人数の半数、最大50名(スタッフを除く)までを収容しての営業が可能。

(10) スポーツ及びレクリエーション活動を禁止する。ただし、ナショナルチームのスポーツ活動は、無観客での実施が可能。

(11) 移動許可証なくCOVID-19ゾーン間を移動してはならない。ただし、

ア) 本通知以前に、有効な移動許可証を取得してCOVID-19ゾーン間を移動した者は、移動許可証の有効期限が切れる前に戻ることができる。

イ) 緊急医療へのアクセスが必要な者は、移動許可を申請することができる。

ウ) 上記イ)の者を支援する者は、移動許可を申請することができる。

エ) 必要不可欠なサービス提供者は、移動許可を申請することができる。

オ) 以下の者はCOVID-19ゾーン間の移動許可書を申請することができる。

- 直近の親族の葬式への参加 (ここにいう直近の親族とは、配偶者、息子・娘、兄弟姉妹または親を指す)

- 農場、牧場、庭園、耕作地(masimo)及びキャトル・ポストにアクセスするため

(12)アルコール類の販売は禁止され、酒類法に基づき発行されたすべての酒類販売免許を停止する。

〇 学校の閉鎖

8月16日から9月6日の間、学校を閉鎖する。

(1) 学校は、遠隔学習及びバーチャル・ミーティングを実施することができ、最終試験に臨む生徒はオンサイトの授業に参加することができる。

(2) 本通知において、「遠隔学習」とは、物理的に通学することなく、一定の距離を保って教授・学習するプロセスを指し、「学校」とは、幼児教育機関、プライマリースクール、中等・高等学校、大学を含む高等教育機関を意味する。

ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同 宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。また、本年3月31日の国会 で、再度6ヶ月間(本年9月30日まで)非常事態が延長されることが決定しました。

同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている、上記1を除く主な検疫措置は以下のとおりです。

(1)出入国規制

・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。

・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点の COVID-19 ゾーン内 で隔離を行うことが要求されることがある。

ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR 検査の陰性証明を提示で きない人は入国できない。

なお、ボツワナ政府は、入国時の PCR 検査陰性証明について、「出発」72時間前以内の PCR 検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内の PCR 検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。

(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf

(2)公共の場でのマスクの着用

公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口を覆うことができるものを着用しなければならない。

(3) 社会的距離の確保

人が集まるところにおいて、個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない。

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に 努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ 「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html 

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ボツワナ日本国大使館 ホームページ:

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

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