〇南アフリカにおける警戒レベルの引き上げと一部国境閉鎖
〇当地における状況を踏まえ、必要な対応や情報収集に努めてください。
1 ボツワナ政府公式ホームページによると、新型コロナウイルスの新規感染者数が拡大しています。1月4日から1月7日(4日間)では、一日平均約321人(4日間で1285人)が新規感染したと発表されており、昨年12月28日から本年1月3日(1週間)の一日平均105名に比べると急増しています。
ボツワナ政府発表の数値には変動があり、不確定な要素もありますが、感染拡大傾向にあると思われますので、更なる警戒が必要です。
2 昨年12月28日、南アフリカがロックダウン警戒レベルを「調整された警戒レベル3」に引き上げ、また、本年1月11日には、同レベルを一部改正し、陸路国境を2月15日まで閉鎖しています。なお、出入国や州間移動は禁止されていません。
3 ボツワナにおいては、現時点で、新たな規制は発表されていません。他方、13日に、ボツワナ政府は、南アから輸入する燃料の容量が削減される旨発表しており、今後、感染拡大状況や隣国等の動きを踏まえ、物資や燃料(ガソリン)の流通に影響が出うる規制等が導入される可能性も否定できません。在留邦人のみなさまにおかれては、当地における状況を踏まえ、必要な対応や情報収集に努めてください。
政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/)
4 なお、ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている主な検疫措置は以下のとおりです。
(1)出入国規制
・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。
・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点の COVID-19 ゾーン内で隔離を行うことが要求されることがある。
・ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR検査の陰性証明を提示できない人は入国できない。
なお、ボツワナ政府は、入国時のPCR検査陰性証明について、「出発」72時間前以内の PCR 検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内のPCR 検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。
(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf)
(2)公共の場でのマスクの着用
公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口 を覆うことができるものを着用しなければならない。
(3)COVID-19 ゾーン間移動のための許可および COVID-19 検査
・COVID-19ゾーン間の移動には、移動許可証が必要となっており、以下のサイトで申請可能。
https://www.gov.bw/temp-movement-permits
(COVID-19ゾーン:Greater Francistown, Greater Gaborone, Greater Selebi Phikwe, Greater Palapye, Greater Maun, Kgalagadi Region, Ghanzi Region, Chobe Region, Boteti Region)
・保健サービス局長は、COVID-19 ゾーン間移動許可証の申請者に対し、COVID-19 の検査受検を求める場合がある。
(4)集会
3名以上の公共の集まりは禁止。
(5)会合
・全ての会合には、主催者あるいは招集者を設けなくてはいけない。主催者あるいは招 集者は、会合参加者に COVID-19 規則を遵守させる責任を負っている。
・会合、ワークショップ、会議は最大50名とする。
・会合、ワークショップ、会議に参加するために COVID-19 ゾーンを越えた移動をして はいけない。
・上記の規定にかかわらず、主催者あるいは招集者は、会合、ワークショップ、 会議のため、COVID-19 ゾーン間移動許可証を申請することができる。
(6)社会的距離の確保
以下の場所においては個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない。
集会、銀行、テイクアウトを含むレストラン、スーパーマーケット・お店、薬局、政府サービス機関、追悼集会
5 さらにボツワナ政府は、1月3日(日)付官報で、夜間外出禁止令の延長及び酒類の販売禁止等を発表しました。概要は以下のとおりです。
(1) 夜間外出禁止を1月4日(月)から1月31日(日)まで延長する。
(2) 午後8時から午前4時の間を外出禁止とする。
(3) 外出禁止時間帯に移動するためには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要となる。
*具体的には、(1)閣議、(2)国会、(3)委員会、(4)COVID-19ナショナルタスクフォースのミーティング、(5)必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者及び(6)生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者のみが特例として外出を許可されます。
(4)外出禁止期間の酒類の販売及び公共の場での酒類の消費を即時に禁止する。
参考:当館ホームページ 在留邦人の皆様へのお知らせ
https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html
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在ボツワナ日本国大使館
ホームページ:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
電話:(+267)−391−4456
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