英国政府による水際対策の強化について(新型コロナウイルス感染症の陰性証明書提示義務)

 1月13日、英国政府は、1月18日(月)午前4時以降にイングランドに到着するすべての乗客に対し、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)の陰性証明書の提示を義務づけ、右証明書の提示ができない場合はイングランドへの搭乗便(航空機、船舶、電車)に搭乗できない場合があるほか、イングランド到着時に提示できない場合には500ポンドの罰金を科す可能性があると発表しましたので,その概要をお知らせいたします(注:以下の番号は当館が便宜的に付したもの)。

 右発表の原文は、次のリンク先の英国政府ホームページをご覧ください。

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england

 なお、我が国の厚生労働省経済産業省が共同で運営する海外渡航新型コロナウイルス感染センター(略称:TeCOT)では、渡航先の国ごとに定められた検査要件とそれに対応する検査が可能な日本国内の医療機関の情報の確認や予約ができるとのことですので、ご利用ください。

■TeCOTホームページ:

https://www.tecot.go.jp/

1.本措置の対象は、英国籍者も含まれ、旅行回廊リスト国からイングランド渡航の場合も含まれる。

■旅行回廊リスト国

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors

2.イングランドへの渡航を開始する3日前以降にCovid-19の検査を受ける必要がある。例えば、金曜日に出発する場合には、火曜日以降に検査を受ける必要がある(注:72時間前以降ではなく、日にちで制限されています)。

3.渡航開始前に陰性証明書の提示ができない場合は、搭乗便への搭乗ができない場合がある。また、イングランド到着時に提示できない場合は、500ポンドの罰金を科す可能性がある。

4.受検者自身で検査機関を見つけ、そこで受ける検査は次の基準を満たしている必要がある。これら基準を満たすか否かは、受検者自身の責任において検査機関に確認すること。

(1)100,000copies/mlを超えるウイルス量(viral loads)において、特異度97%以上、感度80%以上であること。

(2)検査方法には、PCR検査を含む核酸検査、LAMP法を含むその派生技術、あるいは、ラテラル・フロー・デバイスでの検査等の抗原検査が含まれうる。

5.検査証明書は、英語、仏語またはスペイン語で作成された原本を提示しなければならず、他言語からの翻訳は不可。また、検査結果は物理的に印刷された書類、または、自身の携帯電話からEメールまたはテキストメッセージにより提示すること。検査証明書に必要となる情報は次のとおり。

(1)パスポートなどの渡航文書と一致する氏名

(2)生年月日または年齢

(3)検査結果

(4)検体採取日または検査機関の検体受領日

(5)検査機関の名称及び連絡先

(6)検査デバイスの名称

6.陰性証明書の提示が免除される主な例は、次のとおり。

(1)アイルランド北アイルランドスコットランドウェールズなどからイングランド渡航する場合

(2)11歳未満の子ども

(3)緊急治療を受けるために渡航する者およびその同行者

(4)医学上の理由により受検ができない者は医師からの証明書を提示すること。

(5)運送業者や航空・船舶・鉄道の乗組員 など

7.英国への到着前48時間以内にオンラインにて滞在情報を提出すること。

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

8.過去10日間に旅行回廊リスト国以外の国にいた場合は、陰性証明書の提示の有無にかかわりなく、イングランドへの入国後10日間の自己隔離が必要。

 このメールは、在留届にて届け出のあったメールアドレス及び「たびレジ」登録者宛てに配信しています。

 既に英国にお住まいではなく、在留届を出されたままになっている方は、本メールに返信の形で結構ですので、全員のお名前と出国日をお知らせください。「たびレジ」登録者の方で旅行を中止した等の理由により配信停止を希望する方は、次の「たびレジ」ホームページより登録した旅行情報の削除をお願いします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

在英国日本国大使館 領事班

020−7465−6565