夜間外出禁止時間の変更及び集会の禁止(3/24日現在)

ボツワナ政府は、3月23日から同31日までの間、午後8時から午前4時の間を外出禁止としました。この時間帯に外出するには移動許可証の取得が必要になります。

〇さらに、ボツワナ政府は、同期間中、一部を除いた全ての集会を禁止しました。

○事態は刻々と変化しますので、最新の情報の入手に努めてください。

1 3月23日(火)夜、ボツワナ政府は同公式FBにおいて、同日から3月31日(水)までの夜間外出禁止令及び集会の禁止に関する報道発表を発出しました。概要は以下のとおりです。

(1) 同期間中、午後8時から午前4時の間を夜間外出禁止とする。(これまでは午後10時から午前4時とされていましたが、2時間早められましたのでご注意ください。)

(2)外出禁止時間帯に移動するためには、移動許可証(必要不可欠なサービス)が必要となる。

*具体的には、(1)閣議、(2)国会、(3)委員会、(4)COVID-19ナショナルタスクフォースのミーティング、(5)必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者及び(6)生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者のみが特例として外出を許可されます。

(3)同期間中、以下の場合を除き、全ての集会を禁止する。

ア 閣議 

イ 国会

ウ 委員会

エ COVID-19ナショナルタスクフォースのミーティング

オ 参加者50名及び2時間を超えない範囲の葬儀

カ 参加者50名及び2時間を超えない範囲の宗教活動、1週間のうち2日間まで

キ アドミニストレーターを除いて4名を超えない範囲での結婚儀式(結婚披露宴は禁止)

ク 参加者16名及び2時間を超えない範囲での文化及び伝統活動(Go isa mafoko、 Patlo、Magadi、Kgoroso)

ケ 参加者50名及び2時間を超えない範囲でのミーティング及びワークショップ

コ 通常の半分の収容人数でのレストラン内での飲食。ただし、スタッフを除いた人数が50名を超えてはならない。

サ スポーツ及び娯楽活動は禁止。ボツワナ代表チームの活動が行われる場合においても、同活動場所における観覧の禁止。

2 ボツワナでは昨年4月3日に6ヶ月間の非常事態宣言が発出され、同9月28日に同宣言がさらに6ヶ月間(本年4月2日まで)延長されました。同宣言等に基づき、現在、当国において実施されている、上記1以外の主な検疫措置は以下のとおりです。

(1)出入国規制

・入国、出国の両方において PCR 検査の陰性証明の提示。

・入国時に、自己負担で COVID-19 検査を行うこと及び入国地点の COVID-19 ゾーン内で隔離を行うことが要求されることがある。

ボツワナ国民及び在留資格保持者以外の人で、入国時にPCR検査の陰性証明を提示できない人は入国できない。

なお、ボツワナ政府は、入国時のPCR検査陰性証明について、「出発」72時間前以内の PCR 検査陰性証明の提示を求めると発表していますが、入国時に「到着」72時間前以内のPCR 検査陰性証明を求められた事例がありますので、「到着」72時間前以内に受検することをお勧めします。

(参照:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100126808.pdf )

(2)公共の場でのマスクの着用

 公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口 を覆うことができるものを着用しなければならない。

(3)COVID-19 ゾーン間移動のための許可および COVID-19 検査

・COVID-19ゾーン間の移動には、移動許可証が必要となっており、以下のサイトで申請可能。

https://www.gov.bw/temp-movement-permits    

(COVID-19ゾーン:Greater Francistown, Greater Gaborone, Greater Selebi Phikwe, Greater Palapye, Greater Maun, Kgalagadi Region, Ghanzi Region, Chobe Region, Boteti Region)

・保健サービス局長は、COVID-19 ゾーン間移動許可証の申請者に対し、COVID-19 の検査受検を求める場合がある。

(4)会合

・全ての会合には、主催者あるいは招集者を設けなくてはいけない。主催者あるいは招 集者は、会合参加者に COVID-19 規則を遵守させる責任を負っている。

・会合、ワークショップ、会議に参加するために COVID-19 ゾーンを越えた移動をして はいけない。

・上記の規定にかかわらず、主催者あるいは招集者は、会合、ワークショップ、 会議のため、COVID-19 ゾーン間移動許可証を申請することができる。

(5)社会的距離の確保

以下の場所においては個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない。

 集会、銀行、テイクアウトを含むレストラン、スーパーマーケット・お店、薬局、政府サービス機関、追悼集会

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。

(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )

参考:当館ホームページ ボツワナにおける新型コロナウイルス情報

https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_information.html  

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete   

ボツワナ日本国大使館

ホームページ:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

Email でのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp