日本への入国には検査証明書の提出が必須となっています

●日本への帰国を予定されている方は、必ずご一読願います。

●3月19日以降、日本への入国には、所定の条件を満たした検査証明書の提示が必須となっています。

●検査証明書の内容不備により、航空機への搭乗を拒否される事例が発生しております。検査証明書を発行する際には、所定フォーマットを使用してください。

1 水際対策強化に係る新たな措置(再掲載)

(1)3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し出国前検査証明書を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じています(この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります)。

(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから措置の詳細を必ずご確認ください。

厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 出国前検査証明確認の厳格化

(1) 所定フォーマットの使用

日本への入国にあたっては、厚生労働省が指定するフォーマット(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html)を利用して検査証明を取得してください。なお、検査証明を所定フォーマット以外の様式で取得した場合、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。

(2)所定フォーマットによる検査証明発行可能医療機関

以下の当館ホームページをご確認ください。

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00323.html

(3)所定フォーマットを使用しない場合

 所定フォーマットによらない場合は、すべての要件が英語で記載されていることが必要となります。要件の詳細については(2)のリンク先をご確認ください。

(連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市江蘇省浙江省安徽省江西省

  住所:上海市万山路8号

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

    国外からは+86-21-5257-4766(代表)      

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

    国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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