新型コロナウイルス関連情報(日本の水際対策措置の強化)

●3月19日以降、出発前72時間以内の検査証明書を提示できない場合は、日本への入国が認められません。

●検査証明書の所定のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。

1 水際対策強化に係る新たな措置

新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し出発前検査証明書を提示しなければなりません。検査証明書を提示できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。(この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります)

厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 検査証明の要件緩和

厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定(3月9日付)するとともに、要件の一部を以下のとおり緩和しました。

(1)検査方法の追加

従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

(2)改定後の検査証明のフォーマット

改定後の検査証明のフォーマットは、上記1に記載した厚労省HPに掲載されています。

また、以下の外務省ホームページにも掲載されていますので御確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

【問い合わせ先】

モザンビーク日本国大使館 領事・警備班

TEL:+258-21-499-819

FAX:+258-21-498-957

メール:embjpmoz@mp.mofa.go.jp

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