大使館からのお知らせ(我が国の水際対策強化及び出国前検査証明の要件緩和について(3月15日))

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

●3月19日(金)以降、出国72時間前の検査証明書を所持しない方は、国籍を問わず原則として日本に入国できなくなりますので、ご注意ください。

●日本入国時に有効と認められる検査方法が緩和され、出国前検査証明書のフォーマットが改定されました。

1 3月5日(金)に決定された「水際対策に係る新たな措置(9)」において、「検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する」ことが順次実施していく防疫措置として挙げられていましたが、本措置は3月19日(金)以降、実施されることになります。これにより、同日以降、海外から日本に入国する全ての方に対して、出国72時間前の検査証明書を検疫所に提示することが求められるようになり、同証明書を提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないこととなります。本措置は、国籍を問わず実施され、日本国籍者の方も対象となります。また、出発国において、航空機等の搭乗前に同検査証明書

を所持していない場合、搭乗を拒否されますので、ご注意ください。

2 出国72時間前の検査証明書の取得が、困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

3 我が国が入国時に提出を求める検査証明において、有効と認められる検査方法が緩和されました。具体的には、これまでの2種類の核酸増幅検査(real time RT-PCR法/LAMP法)、抗原定量検査に加え、4種類の核酸増幅検査(TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法)及び次世代シーケンス法が有効な検査として認められるようになります。また、これにより、出国前検査証明書のフォーマットが改定されました。

4 ご参考

(1)厚生労働省HP(水際措置に係る新たな措置について)

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(2)外務省HP(検査フォーマット)

  https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html