新型コロナウイルス感染症(日本の水際対策措置の強化)

●日本への帰国を予定されている方は、必ずご一読願います。

●3月19日以降、出国前検査証明書を提示できない場合は日本への入国が認められません。

●出国前検査証明書のフォーマットが改定され、一部要件が緩和されました。

1 水際対策強化に係る新たな措置

(1)3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し出国前検査証明書を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じます(この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります)。

(注)これまで、日本人が中国からの帰国に際し検査証明を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。

(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから措置の詳細を必ずご確認ください。

厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

◎3月5日付け外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

2 出国前検査証明の要件緩和

厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定(3月9日付)するとともに、要件の一部を以下のとおり緩和しました。

(1)検査方法の追加

従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

(2)改定後の検査証明のフォーマット

改定後の検査証明のフォーマットは、上記1に記載した厚労省HPに掲載されています。

また、以下の外務省ホームページにも掲載されております。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(参考)当館HP(所定フォーマットによる検査証明が発行可能な医療機関について)

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00323.html

(連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市江蘇省浙江省安徽省江西省

  住所:上海市万山路8号

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

    国外からは+86-21-5257-4766(代表)      

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

    国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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