日本入国時の検査証明等に関する注意喚起

●日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、既に事前の出国前検査証明の提出が求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認がいっそう厳格化されています。それに伴い、厚生労働省は、検査証明を取得する際は、厚生労働省指定のフォーマットの利用を呼びかけています。

●日本入国時には、出国前検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。誓約書のフォーマット等は随時、更新されていますので、ご帰国前には最新の状況を必ずご確認ください。

スリランカにおける新型コロナウイルスの警戒基準はレベル3を維持。引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。

1 出国前検査証明について

(1)日本人帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明の提出が求められているところですが、4月19日より入国時の検疫における出国前検査証明の確認がいっそう厳格化されています。スリランカ出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐるトラブルや混乱を避けるためにも、厚生労働省は、同省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得するよう呼びかけています。

(2)出国前検査証明を発行するスリランカの主要医療機関のリストは以下をご参照ください。同リスト掲載の医療機関では、厚生労働省が指定するフォーマットでの検査証明の取得が可能です。厚生労働省指定フォーマットでの検査証明の発行について、問題が生じた場合には、リスト掲載の各医療機関担当者にご連絡ください。

ア 検査証明を発行するスリランカの主要医療機関リスト

https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100179359.pdf

イ 検査証明フォーマット(日本語・英語)

https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

ウ 検査証明の確認について(本邦渡航予定者用 Q&A)

https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100178637.pdf

エ 厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表

https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100178639.pdf

(3)出国前検査証明の取得に当たっては、今後も任意のフォーマット(医療機関作成のフォーマット)の利用は妨げられませんが、当地医療機関作成のフォーマットでは、「検査証明へ記載すべき内容」が不足している場合がありますので、内容をよく確認してください。仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得した場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解ください。

(4)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。入国予定者におかれては、(ア)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解し、(イ)所定の要件を満たす検査を受け(※類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意してください。)、(ウ)交付された検査証明の記載内容に記入漏れ等の不備がないかにつき、自ら確認する(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明をご準備の上、空港チェックインカウンターにご持参ください。

2 誓約書、スマートフォンの携行、質問票について

日本入国時には、出国前検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。スマートフォンをお持ちでない場合または指定のアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルすることが求められていますのでご注意ください。

なお、誓約書のフォーマット、指定アプリ、質問票は随時更新されていますので、ご帰国前には以下の厚生労働省ホームページにて最新の状況を必ずご確認ください。

厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 スリランカにおける注意事項

スリランカにおいては、新型コロナウイルスの警戒基準レベル3が維持されています。当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

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(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login