●4月19日、内務大臣は、ジャワ・バリ等20州を対象としていた社会活動制限を、5月3日まで延長するとともに、20日以降は西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
1.4月19日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等20州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、5月3日まで延長するとともに、4月20日以降は、対象地域に西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2.追加される西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。
3.これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の25州となりました。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、パプア州
※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。
バリ州:州知事通達3月22日付第7号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf )
西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第180/01号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf )
東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf )
4.4月20日以降も活動制限の内容に変更はありません。19日まで実施されていた社会活動制限については、4月7日の当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100172615.pdf )をご参照ください。
5.なお、今回の内務大臣指示では、断食月(ラマダン)・断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止に関する違反者への罰則規定等が設けられました。外国人の国内移動等の規制に関しては、詳細を確認中ですので、判明次第お知らせします。
6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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