日本に帰国する際の新型コロナウイルス検査証明書について

●フランスから日本に帰国する際,携行する新型コロナウイルスの検査証明書に不備があって航空機に搭乗できない事例が発生しています。

●検査は,日本政府が認める検査方法により実施され,発行される検査証明書には,日本語か英語により日本政府が指定する内容が記載される必要があります。

検査証明書の取得に当たっては,以下の留意事項をご確認下さい。

●【留意点】

※仏薬局等で広く行われている「抗原定性検査(Antigenique)」は、検査証明書の検査方法に該当しませんのでご注意ください。

1 日本政府による水際対策措置強化の結果、3月19日以降に日本に入国する全ての者は,利用フライト出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。

検査証明書を所持していない場合、出発地において航空機への搭乗が拒否されます。

2 検査証明書は,原則として、厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したとする必要があります。所定のフォーマットは、以下のサイトからダウンロード可能です。

厚生労働省:検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 検査機関により,厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可とされていますが、下記(1)の内容が全て記載されている必要があります。不備があると、検疫法に基づき日本への上陸が認められないため、出発地における航空機への搭乗も拒否されることになります。

(1)検査証明書へ記載すべき内容

・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

・検査法、検体採取方法(※下記(2)及び(3)に限る)

・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

・記載事項が英語で記載されたもの

(2)検査方法は以下のいずれかに限り有効

核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR

核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test)

・次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)

・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)

※仏薬局等で広く行われている抗原定性検査(Antigenique)は該当しません。

(3)検体採取方法は以下のいずれかに限り有効

・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)

・唾液(Saliva)

※日本政府が認めている検査方法のうち,現在フランスにおいて実施されているものは,基本的に鼻咽頭ぬぐい液のreal time RT-PCR法であることが多い模様です。

また,フランスでは,唾液検体については,鼻腔からの採取が困難な有症状者や濃厚接触者などのケースに限って用いられている模様です。

4 検査証明書の不備の事例は以下のとおりです。

(1)検査証明書が日本語又は英語で書かれていない。現時点でフランス語の検査証明書は有効なものとして認められておりません。

(2)※仏薬局等で広く行われている抗原定性検査(Antigenique)による検査証明書を持参。抗原定性検査は日本政府により有効な検査方法として認められておりません。

(3)検体採取日は記載されているが、採取時刻の記載がない。搭乗72時間前以内に検査が行われたことを確認するため、採取時刻の記載が必要です。

(4)検体の採取方法が「Nasal Swab、Nose Swab」など、有効ではない内容で記載されている。鼻咽頭ぬぐい液による検体採取の場合は、必ず「Nasopharyngeal Swab」と記載されているか確認してください。

5 フランス国内において,日本政府が指定する内容による検査証明書を取得できる検査機関,その他の日本帰国時に必要な書類・留意事項等については、以下の当館HPをご参照ください。

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html

6 日本の水際対策に関する相談先は以下のとおりです。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から: 0120-565-653

海外から: +81-3-3595-2176

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省検疫所電話相談一覧

 https://www.forth.go.jp/useful/vaccination05.html

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【問い合わせ先】

マルセイユ日本国総領事館

領事班

Consulat General du Japon a Marseille

70, avenue de Hambourg

13008 Marseille, France

Tel : 04 91 16 81 81

FAX:04 91 72 55 46

E mail: cgm8@my.mofa.go.jp

http://www.marseille.fr.emb-japan.go.jp/

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※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login