新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかる注意喚起(3月24日)

●3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合、検疫法に基づき、日本に入国を認めない措置が講じられております。

●上記措置において、検査証明書の運用が厳格化され,オンタリオ州では,従来ご案内してきたショッパーズドラッグマート(南地区)で発行される同検査証明書は,日本政府が指定する検査条件を満たしていないことが判明しました。採取検体については,鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)もしくは唾液(Saliva)に限られます。検査証明書が発行される検査機関の例については,下記2(2)を参照してください。

1 日本における水際対策措置の強化について

 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、出国前検査証明書を所持しない人に対して、検疫法に基づき、日本への上陸を認めない新たな措置を講ずることとなりました。この措置は、「3月19日以降、日本に入国する全ての人(日本人を含む)に適用」されますので、日本への渡航に際しては、出国前72時間以内に検査を受けて検査証明書を取得してください。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を認められない(拒否される)ことになりますので御注意ください。

 詳細については、以下を御参照ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

2  出国前検査証明書について

(1)出国前検査証明書は、以下の条件を満たすものに限り有効となります。

(ア)検体採取日時が出国前72時間以内であること。

(イ)人定事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)

(ウ)検査手法及び検体方法等

●検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test(LAMP))、核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test(TMA))、核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test(TRC))、核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test(Smart Amp))、核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test(NEAR))、次世代シーケンス法(Next generation sequence)、抗原定量検査(Quantitative antigen test (CLEIA))に限る)

●検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。)

●検査結果

●検体採取日時

●検査結果決定年月日

●検査証明交付年月日

(エ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。

(オ)検査証明書のフォーマット

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 原則として、上記外務省HP記載の所定フォーマットに検査結果を記載するよう検査機関に対して御相談下さい。所定フォーマットによる提出が困難な場合は、上記フォーマットに沿った内容が記載されているものであれば、検査機関独自の形式による証明書でも問題ありませんが、言語は日本語または英語とされています。

(カ)詳細については、以下厚生労働省のサイトを御確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(2)現在、当館が把握している検査項目の基準を満たしている検査機関は、以下の通りです。ただし、これらの検査機関の情報については今後変更される可能性がありますので、受検にあたっては日本政府が指定する内容に沿った検査証明書の発行が可能か、必ず御自身で検査機関に確認の上、受検いただくようお願いします。

●Switch Health

https://www.switchhealth.ca/en/?gclid=EAIaIQobChMIkejm-J7J7wIVmeDICh0e3w1JEAAYASAAEgKKcPD_BwE

●Sante Medic

https://covidtest.santemedic.ca/toronto

(3)その他、御不明点、御照会等については、以下の厚生労働省相談窓口に直接お問い合わせをお願いします。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

2 質問票のWeb事前登録

 日本到着時に提出が求められている質問票について、従来の紙ベースの質問票に代わり、電子質問票の運用が始まっています。御自身のスマートフォンタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提示する必要があります。

 詳細については、以下を御参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

3 オンタリオ州での感染者数

 3月24日午前10時30分現在、オンタリオ州保健省は、州内の新型コロナウイルスの感染者数について、新規1,571症例、累計333,690症例(累計死亡:7,263症例、累計回復:311,380症例含む)と発表しました。

オンタリオ州内では、州及び各自治体で制限・規制措置が取られており、それら感染防止の目的で講じられている措置や奨励されている措置(物理的な距離の確保、屋内でのマスクの着用、感染が疑われた場合等の適切な自己隔離、集会人数の規制等、職場等各安全ガイドラインの遵守)を確実に実施することが強く呼びかけられています。

 在留邦人の皆様におかれては、オンタリオ州政府や御自身がお住まいの地域のウェブサイト等から常に感染情報を確認し、上記措置を遵守しつつ、これまでと同様に感染予防に努めてください。また、今後の動向について上記の情報から変更が生じる可能性がありますところ、オンタリオ州政府の発表、現地報道等の情報に御留意ください。