新型コロナウイルス感染症水際対策(新たな措置:日本入国に際しての検査証明の取得)

○1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定され、海外から帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の提出が必要となりました。

○出国前の検査証明ついては、 所定のフォーマットに沿った検査証明が必要ですので、ご注意ください。

新型コロナウイルスに関する情報、水際対策措置については、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。

1 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施することとなりました。

 これにより海外から帰国する日本人に対しても、日本入国にあたり検疫所へ出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の提出が必要となりました。検査証明書を提出できない場合には、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりますのでご注意ください。

2 本件措置について、別途外務省から1月8日付のメールで「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」が発出されています。

厚生労働省の関連サイトと併せて、関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C005.html

厚生労働省:水際対策に係る新たな措置について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

【検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口】厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

3 出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。

検査証明に関する詳細情報は、以下の外務省のサイトからご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(1)所定のフォーマット(Word)(12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの

(2)任意のフォーマット(ただし、所定フォーマットと同内容(以下のア〜ウ)の全項目が英語で記載されたものに限る)

ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

イ COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

ウ 医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))

なお、任意のフォーマットについて、医療機関等が発行する検査証明に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合には、検査証明の余白に、当該医療機関又は検査

証明の対象となっているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。

 検査証明で指定されている検査は以下のいずれかの検査法となりますので、検査を受ける際に医療機関に確認してください(上述(1)の所定のフォーマットに記載された検査法です)。

核酸増幅検査(real time RT-PCR 法)

  Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR

核酸増幅検査(LAMP 法)

  Nucleic acid amplification test (LAMP

ウ 抗原定量検査

Quantitative antigen test (CLEIA)

新型コロナウイルスに関する情報については、領事メールやホームページを通じてお知らせするように努めていますが、感染状況を踏まえて情報が随時更新等されていることから、定期的に御自身でも情報を確認されることをお勧めいたします。

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ボツワナ日本国大使館

ホームページ:https://www.botswana.embjapan.go.jp/itprtop_ja/index.html

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

電話:(+267)−391−4456

Email でのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp

※在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。

緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。以下のURLをご参照ください。 http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html