新型コロナウイルス感染症に関する新たな出国前検査証明の要件について

 3月10日、厚生労働省より、日本への帰国・入国者に対する新たな水際対策が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 本件内容の主な点は以下のとおりです。当地で検査証明書を取得する際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

●全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならない。

●検査証明書を提出できない場合は、日本への上陸が認められない。

●本措置は、2021年3月19日以降の入国者に対して実施される。

●検査証明書は以下の条件を満たすものに限り有効。

1. 検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であること

2. 所定フォーマットの使用

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3. 記載必須事項

 (1)氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

 (2)検査法、採取検体(下記4及び5の方法に限る)

 (3)結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

 (4)医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

 (5)全ての項目が英語で記載されたもの 

4. 有効な検査方法

 (1)核酸増幅検査(real time RT-PCR法、LAMP法、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法)

 (2)その他(次世代シーケンス法、抗原定量検査)

5. 検体採取方法

 (1)鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)

 (2)唾液(Saliva)

 なお、検査証明書は任意フォーマットでも上記1、3、4及び5の条件を全て満たしていれば有効ですが、当地で入手できる検査証明書は、生年月日、検体採取日時、検査結果判明日等が記載されていない場合が散見されます。そのため、受検する医療機関等に所定フォーマットを持参の上、記入をご依頼いただくことを推奨致します。

 また、検査法と検体採取方法が上記の条件に適合しているかについては、受検する医療機関等へお問合せください。特に、検査法として抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)、採取検体として咽頭ぬぐい液(Pharyngeal Swab, Oral Swab)は有効とは認められないのでご注意ください。

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○在ザンビア日本国大使館

電話受付

+260-211-251-555

領事メール

jez.consul@lu.mofa.go.jp

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