3月10日、厚生労働省より、日本への帰国・入国者に対する新たな水際対策が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
本件内容の主な点は以下のとおりです。当地で検査証明書を取得する際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。
●全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならない。
●検査証明書を提出できない場合は、日本への上陸が認められない。
●本措置は、2021年3月19日以降の入国者に対して実施される。
●検査証明書は以下の条件を満たすものに限り有効。
1. 検体採取日時から搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であること
2. 所定フォーマットの使用
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
3. 記載必須事項
(1)氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
(2)検査法、採取検体(下記4及び5の方法に限る)
(3)結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
(5)全ての項目が英語で記載されたもの
4. 有効な検査方法
(1)核酸増幅検査(real time RT-PCR法、LAMP法、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法)
(2)その他(次世代シーケンス法、抗原定量検査)
5. 検体採取方法
(1)鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
(2)唾液(Saliva)
なお、検査証明書は任意フォーマットでも上記1、3、4及び5の条件を全て満たしていれば有効ですが、当地で入手できる検査証明書は、生年月日、検体採取日時、検査結果判明日等が記載されていない場合が散見されます。そのため、受検する医療機関等に所定フォーマットを持参の上、記入をご依頼いただくことを推奨致します。
また、検査法と検体採取方法が上記の条件に適合しているかについては、受検する医療機関等へお問合せください。特に、検査法として抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)、採取検体として咽頭ぬぐい液(Pharyngeal Swab, Oral Swab)は有効とは認められないのでご注意ください。
(問い合わせ窓口)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○在ザンビア日本国大使館
電話受付
+260-211-251-555
領事メール
jez.consul@lu.mofa.go.jp
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