東ジャワ州による小規模単位での社会活動制限の延長(州知事決定の発出)

東ジャワ州知事は、小規模単位の社会活動制限の延長に関する内務大臣指示が発出されたことを受け、州内全域での活動制限を4月5日まで延長する3月22日付州知事決定を発出しました。

●内容は、内務大臣指示に準じ、高等教育での対面教育及び芸術活動等や公共施設での活動の規制が緩和されていますが、その他の規制はこれまでの州知事決定と同一です。

1.3月23日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100165115.pdf )のとおり、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施していた社会活動制限を、4月5日まで延長する3月19日付内務大臣指示が発出されたことを受けて、22日、東ジャワ州知事は、東ジャワ州内全県市においてもこれまでの制限を延長する州知事決定(188/148/KPTS/013/2021)を発出しました。

2.内務大臣指示に準じ、3月23日以降、これまでオンラインに限定されていた教育活動については、高等教育で対面教育の段階的な実施が可能とされ、また、これまで停止されてきた密を生じさせ得る芸術・社会文化活動については収容人数を25%以下に制限しての実施が可能とされました。また、公共施設での活動についても収容人数を50%以下に制限しての実施が認められています。その他の規制内容はこれまでの州知事決定と同一ですので3月10日付当館からのお知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100158534.pdf )を参照してください。

3.今後、各県・市において、本州知事決定の内容に準ずる規制の延長が行われると見込まれます。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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