東ジャワ州による小規模単位での社会活動制限実施の再延長

●3月8日、東ジャワ州知事は、小規模単位の社会活動制限の延長に関する内務大臣指示に関し、3月22日まで州内全域での適用を延長することを決定しました。

●規制内容については公共施設での活動にかかる部分を除き内務大臣指示と同一です。

1.3月9日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100156073.pdf )のとおり、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市で8日まで実施していた社会活動制限を3月22日まで延長するとともに、3月9日以降は北スマトラ州東カリマンタン州及び南スラウェシ州を対象地域に追加する旨の大臣指示を発出しました。これを受けて、8日、東ジャワ州知事は、東ジャワ州内全県市においてもこれを延長するとの州知事決定(188/107/KPTS/013/2021)を発出しました。

2.内務大臣指示においては、東ジャワ州については、スラバヤ市及びその周辺、マディウン市及びその周辺、マラン市及びその周辺を延長の対象地域としていましたが、州知事決定ではこれまでと同様州内全県市で適用を延長すると規定されています。また、内務大臣指示においては、公共施設での活動が収容人数を50%以下として実施可能とされているいますが、東ジャワ州知事決定においては、これまでと同様公共施設での活動が禁止されていますのでご注意ください。なお、その他の規制内容は内務大臣指示と同一ですので2月9日付当館からのお知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100146953.pdf )を参照してください。

3.今後、各県・市において、本州知事決定の内容に準ずる規制の延長が行われると見込まれます。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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