リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(3月10日)

1 リトアニア国内における感染者等(3月4日から3月10日まで)

  新規感染者:計2,994名(先週3,439名)

  (4日532名,5日451名,6日477名,7日392名,8日214名,9日468名,10日460名)

  累計感染者:計203,386名

  新規死亡者:計70名(先週81名)

  累計死亡者:計3,351名

  注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

リトアニア政府は,3月31日まで検疫強化期間を実施しております。詳しくはこちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210226.html)を確認ください。

リトアニア政府は感染影響国リストに、全世界の国を加えております。これにより,リトアニアに入国する際には,PCR検査の陰性証明や自主隔離が必要となります。入国の条件等については、こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00112.html)を確認ください。

・日本政府は、リトアニアを変異ウイルスの感染者が確認された国として、検疫の強化の対象国に追加しました。リトアニアから日本入国時の制限等については、こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210301.html)を確認ください。

・専門家会議は、300平米以上の大型店舗についても、外から直接のエントランスを有している場合には、人数制限やソーシャルディスタンスなどの感染対策を遵守した上で営業再開を許可するよう政府に提案しました。本日(9日)の政府会議で協議される見込みで承認されれば、IKEAやDEPO、Senukai等が営業を再開します。

・9日、リトアニア政府は感染状況について、以下のように発表しました。

(ア)新規感染者数が再び減少を始め、1日平均432人と、昨年10月23日以来の少なさとなった。ここ2週間は検査数も増え、陽性率は6%にまで減少した。

(イ)2週間前と比較して「ブラックゾーン」と呼ばれる感染状況の悪い自治体がほぼ半減した。

(ウ)7日間で新規感染者数と陽性率が,共に約20%減少した。

(エ)全60自治体中,新規感染者数と陽性率が増加傾向にある自治体は約20と,こちらも減少した。

・3月10日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は231.4人(先週254.7人)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

  【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

  「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

  【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

  http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

  http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

  https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)