リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(2月10日)

1 リトアニア国内における感染者等(2月4日から2月10日まで)

  新規感染者:計3,768名(先週4,995名)

  (4日721名,5日654名,6日676名,7日491名,8日270名,9日387名,10日569名)

  累計感染者:計187,991名

  新規死亡者:計121名(先週154名)

  注意:死亡者数は先週の発表された人数であり、実際の死亡日とは異なっている場合があります。

  累計死亡者:計2,988名

  注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

リトアニア政府は,2月28日まで検疫強化期間を実施しております。詳しくは,こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_jouhou.html)を確認ください。

・8日,リトアニア政府が発効する感染影響国リストに、全世界の国が加えられました。これにより,リトアニアに入国する際には,PCR検査の陰性証明や自主隔離が必要となります。また、日本からの入国は原則できません。

詳しくは,こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00112.html ) を確認ください。

・変異株流入のリスクを最小限に抑えるため、各空港及びクライペダ港では、入国に必要な書類の審査や、入国者が事前にオンライン提出している質問票の内容確認を行うなど、入国時の検疫体制を強化しています。国立社会保健センターによると、渡航者が提出する質問票の約半数に不備があり、入国審査に時間がかかっているということです。

渡航者の約8割が陰性証明を所持しておらず、入国後に検査を受けていることから,ビリニュス空港では、今後、PCR検査や抗原検査を実施するための仮設施設を空港近くに設ける予定とのことです。

リトアニア政府は8日、来週月曜日から、美容院や外から個別のエントランスを持つ非食料品店などの営業再開を認める方針を固めました。シモニーテ首相は、業務を再開する事業者に対して、事前に職員のPCR検査を実施するよう促しており,10日(本日)の政府会議で承認される見込みです。

・2月10日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は313.5人(先週414.9人)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

  【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

  「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

  【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

  ( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

  http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

  http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

  https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)