リトアニア国内における新型コロナウイルス感染者等の状況(2月24日)

1 リトアニア国内における感染者等(2月18日から2月24日まで)

  新規感染者:計3,653名(先週3,243名)

  (18日495名,19日680名,20日603名,21日482名,22日264名,23日498名,24日631名)

  累計感染者:計195,481名

  新規死亡者:計87名(先週125名)

  累計死亡者:計3,200名

  注意:感染者数等は政府公式HPで発表された人数を元に当館で計算しておりますが、後に変更されることもあります。

2 報道内容

リトアニア政府は,2月28日まで検疫強化期間を実施しております。詳しくは,こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00139.html)を確認ください。

リトアニア政府は感染影響国リストに、全世界の国を加えております。これにより,リトアニアに入国する際には,PCR検査の陰性証明や自主隔離が必要となります。入国の条件等については、こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00112.html)を確認ください。

・22日、政府統計局は、ここ1週間の感染者数について減少傾向にストップがかかり、14日間の10万人当たりの感染者数及び平均陽性率が再び上昇に転じているとして、第3波到来の可能性に言及しました。

・23日、大統領府は、専門家会議メンバーとのリモート会議後、減少スピードの鈍化は事実であるが、状況は今も安定しており、ここ数日の感染者数を見て、悲観的な結論を急ぐ必要はないとのコメントを発表しました。感染規模と入院患者数で言うと、10月中旬と同じレベルにいるとのことです。また昨今の感染状況について、「第3波」という言葉を用いるのは適切ではないとの立場を表明し、屋外でのマスク着用義務の撤廃など、今後の規制緩和については、政府の方針に反対するつもりはないが、緩和に伴うリスクを適正に判断しながら進めて欲しいとコメントしました。

・24日、リトアニア政府は、検疫体制の延長とマスク着用規則の見直しについて協議する予定です。専門家会議は、屋外で2m以内に他人がいない場合にはマスクの着用を免除すること、また、屋内で使用するマスクについて、布製マスクやフェイスシールドではなく、医療用マスクやレスピレーターマスクの使用を義務付けることを提案しています。

・2月24日付,過去2週間のリトアニアの10万人あたりの感染者数は247人(先週251.3人)人です。

3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について

  【新型コロナ相談窓口】(1808)

  在留邦人・旅行者の皆様に発熱と呼吸器系の症状が続くなど,新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

 ア コロナ相談窓口(午前8時から午後8時,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。

 イ 指示により病院に行く必要がある場合には,バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。

 ウ 検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性で,入院の必要があると判断される場合には,救急車が来ます。

  上記のようなドライブスルー検査を行っております。

  詳しくは,

 「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」

をご覧ください。

  ドライブスルー検査以外にも,有料ではありますが,私設のクリニックで検査を受けることもできます。

  なお,リトアニア国内では,日本語で受診できる病院はありません。

4 感染症の予防について

  基本的なことですが,以下の対策を続けることが重要です。

(1)石鹸やアルコール等を用い,定期的な手洗いを励行する。

(2)外出先から帰宅すれば,手洗いとうがいを徹底する。

(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。

(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。

5 大使館からのお願い

  在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。

  また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。

【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】

  海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

  また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

6 参考

(1)リトアニア政府コロナウイルス情報ページ(英語)

  http://koronastop.lrv.lt/en/

(2)リトアニア外務省コロナウイルス情報ページ(英語)

  https://urm.lt/default/en/important-covid19

(3)リトアニア外務省領事局ホームページ(リトアニア語)

  http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai

(4)リトアニア保健省

  http://sam.lrv.lt/en/

(5)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター

  http://nvsc.lrv.lt/en/

(6)外務省海外安全ホームページ(日本語)

  https://www.anzen.mofa.go.jp/

(7)厚生労働省ホームページ(日本語)

  https://www.mhlw.go.jp/index.html

〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania

  電話 +370 523 10462(開館時間のみ)

  電話 +370 612 74545(閉館時間,緊急連絡先)