インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長と対象地域拡大(内務大臣指示の発出)

●3月19日、内務大臣は、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施予定の社会活動制限を4月5日まで延長するとともに、3月23日以降は南カリマンタン州中部カリマンタン州北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州を対象地域に追加する旨の大臣指示を発出しました。

1.3月19日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施していた社会活動制限を、4月5日まで延長するとともに、3月23日以降は、対象地域に南カリマンタン州中部カリマンタン州北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州を追加する旨の大臣指示を発出しました。

2.追加される南カリマンタン州中部カリマンタン州北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州内で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。

3.3月23日以降、これまでオンラインに限定されていた教育活動については、高等教育で対面教育の段階的な実施が可能とされ、また、これまで停止されてきた密を生じさせ得る芸術・社会文化活動については、収容人数を25%以下に制限して実施可とされました。その他の活動制限に変更はありません。3月22日まで実施されていた社会活動制限の内容については、3月9日の当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100156073.pdf )をご参照ください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

このメールは、当館管轄区域にお住まいの皆様及び「たびレジ」に登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州東カリマンタン州南カリマンタン州北カリマンタン州

住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA

電話:(市外局番031)5030008

夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750

   国外からは(国番号62)-31-5030008

FAX:(市外局番031)5030037

   国外からは(国番号62)-31-5030037

ホームページ:https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

以上