※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
※南スラウェシ州内の対象となる県・市については、同州政府によれば、まだ決定されておりません。
●3月4日、内務大臣は、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市で8日まで実施予定の社会活動制限を3月22日まで延長するとともに、3月9日以降は北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州を対象地域に追加する旨の大臣指示を発出しました。
●北スマトラ州、東カリマンタン州、南スラウェシ州内で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定するとされています。
1. 3月4日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市で8日まで実施予定の社会活動制限を、3月22日まで延長するとともに、対象地域に北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2. 北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州内で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。
3. これまで一時的に停止されてきた公共施設での活動及び社会文化活動については、3月9日以降は、公共施設での活動が収容人数を50%以下として実施可能となる一方、密を生じさせる社会文化活動は引き続き停止とされました。その他の活動制限に変更はありません。3月8日まで実施されていた社会活動制限の内容については、2月8日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_20.html )をご参照ください。
4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
【問合せ先】
在マカッサル領事事務所
住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia
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FAX : +62-411-853-946
ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html
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