●北・東・南カリマンタン州において社会活動制限実施(PPKM)が一部実施されているとの情報があります。
●今後も新型コロナの感染状況により、適用範囲に変動が生じる可能性もありますので、最新情報の入手に努めてください。
1 1月15日付当館領事メール( https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100137997.pdf )のとおり、東カリマンタン州バリクパパン市において社会活動制限の実施が確認されているところ、北カリマンタン州及び南カリマンタン州においても、社会活動制限実施(PPKM)が実施されているとの情報があります。
2 北カリマンタン州におけるPPKMは、同州知事決定(370/0088/BPBD/GUB)に基づくものであり、在宅勤務率50%、レストランにおける収容率50%以下、営業時間は午後9時等の規制が示されています。なお、規制の開始日及び終了日は明示されておらず判明しておりません。
3 南カリマンタン州におけるPPKMは、同州知事決定(188.44/080/KUM/2021)に基づき、在宅勤務率75%、オンライン学習の実施、基盤産業は保健プロトコルを徹底した上で100%勤務可、レストランにおける収容率25%以下、商業施設の営業時間は午後9時まで、建設現場では100%勤務可等の規制が示されています。なお、こちらの規制については、1月26日から2月8日までと期限が明示されています。
4 新型コロナの感染拡大状況により、今後も各州政府及び市県政府の判断により、PPKMの適用範囲が拡大又は縮小される可能性が高いことから、引き続き最新情報の入手に努めてださい。
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【問合せ先】
在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州,東カリマンタン州,南カリマンタン州,北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
電話:(市外局番031)5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-27899750
国外からは(国番号62)-31-5030008
FAX:(市外局番031)5030037
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