●5月17日、内務大臣は、ジャワ・バリ等30州が対象の社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
1.5月17日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
2.本社会活動制限の対象地域は、以下の30州で、変更はありません。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州、パプア州
3.活動制限の内容に変更はありません。5月17日まで実施されていた社会活動制限については、5月6日の当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100185882.pdf)をご参照ください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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在スラバヤ日本国総領事館(管轄区域:東ジャワ州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、北カリマンタン州)
住所:Jl. Sumatera 93, Surabaya, INDONESIA
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国外からは(国番号62)-31-5030008
夜間休日緊急連絡先:(国番号62)-21-50996971
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