●5月3日、内務大臣は、ジャワ・バリ等25州を対象としていた社会活動制限を17日まで延長するとともに、4日以降はリアウ諸島州、ブンクル州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州及び西パプア州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。
バリ州:3月22日付州知事通達第7号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf )
西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第180/01 号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf )
東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf )
1. 5月3日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等25州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を17日まで延長するとともに、4日以降は対象地域にリアウ諸島州、ブンクル州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州及び西パプア州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2. これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の30州となりました。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州、パプア州
3. 今回の内務大臣指示では、断食月(ラマダン)・断食月明け大祭(レバラン)の時期の新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、屋内の有料公共施設や観光施設では抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施し、感染ゾーンが「オレンジ」及び「赤」に分類されている区域の屋外の公共施設や観光施設、公園での社会活動は禁止するとされました。それ以外には、活動制限の内容に変更はありません。
5月3日まで実施されていた社会活動制限については、4月21日の当館お知らせ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100179707.pdf )をご参照ください。
4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
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