インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長と対象地域拡大(内務大臣指示の発出)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

南スラウェシ州及び北スラウェシ州内の対象となる県・市については、同州政府によれば、まだ決定されておりません。

●3月19日、内務大臣は、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施予定の社会活動制限を4月5日まで延長するとともに、3月23日以降は南カリマンタン州中部カリマンタン州北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州を対象地域に追加する旨の大臣指示を発出しました。

1. 3月19日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施していた社会活動制限を、4月5日まで延長するとともに、3月23日以降は、対象地域に南カリマンタン州中部カリマンタン州北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州を追加する旨の大臣指示を発出しました。

2. 追加される南カリマンタン州中部カリマンタン州北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州内で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。

3. 3月23日以降、これまでオンラインに限定されていた教育活動については、高等教育で対面教育の段階的な実施が可能とされ、また、これまで停止されてきた密を生じさせ得る芸術・社会文化活動については、収容人数を25%以下に制限して実施可とされました。その他の活動制限に変更はありません。3月22日まで実施されていた社会活動制限の内容については、3月9日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_36.html )をご参照ください。

4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

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