※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
●5月17日、内務大臣は、ジャワ・バリ等30州が対象の社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
1.5月17日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
2.本社会活動制限の対象地域は、以下の30州で、変更はありません。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州、パプア州
3.今回の内務大臣指示では、断食月明け大祭(レバラン)後の新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、屋内型の有料公共施設や観光施設では抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施し、感染ゾーンが「オレンジ」及び「赤」に分類されている区域( https://covid19.go.id/peta-risiko )では、公共施設や観光施設、公園での社会活動は禁止するとされました。それ以外には、活動制限の内容に変更はありません。5月17日まで実施されていた社会活動制限については、5月5日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_64.html )をご参照ください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
【問合せ先】
在マカッサル領事事務所
住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia
電話: +62-411-871-030
FAX : +62-411-853-946
ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html
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