※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
※南スラウェシ州、北スラウェシ州及びパプア州の各州政府からの、本件に関する通達はまだ確認されておりません。
●4月19日、内務大臣は、ジャワ・バリ等20州を対象としていた社会活動制限を、5月3日まで延長するとともに、20日以降は西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
1.4月19日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等20州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、5月3日まで延長するとともに、4月20日以降は、対象地域に西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2.追加される西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。
3.これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の25州となりました。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、パプア州
4.4月20日以降も活動制限の内容に変更はありません。19日まで実施されていた社会活動制限については、4月6日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_50.html )をご参照ください。
5. なお、今回の内務大臣指示では、断食月(ラマダン)・断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止に関する違反者への罰則規定等が設けられました。国内移動の規制に関しては、詳細を確認中ですので、判明次第お知らせします。
6. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
【問合せ先】
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