インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長と対象地域拡大(内務大臣指示の発出)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

南スラウェシ州北スラウェシ州及びパプア州の各州政府からの、本件に関する通達はまだ確認されておりません。

●4月19日、内務大臣は、ジャワ・バリ等20州を対象としていた社会活動制限を、5月3日まで延長するとともに、20日以降は西スマトラ州ジャンビ州ランプン州西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。

1.4月19日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等20州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、5月3日まで延長するとともに、4月20日以降は、対象地域に西スマトラ州ジャンビ州ランプン州西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。

2.追加される西スマトラ州ジャンビ州ランプン州西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。

3.これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の25州となりました。

ジャカルタ首都特別州、バンテン州西ジャワ州中部ジャワ州ジョグジャカルタ特別州東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州西スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州ジャンビ州バンカ・ブリトゥン州ランプン州北カリマンタン州東カリマンタン州南カリマンタン州中部カリマンタン州西カリマンタン州北スラウェシ州南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、パプア州

4.4月20日以降も活動制限の内容に変更はありません。19日まで実施されていた社会活動制限については、4月6日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_50.html )をご参照ください。

5. なお、今回の内務大臣指示では、断食月ラマダン)・断食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止に関する違反者への罰則規定等が設けられました。国内移動の規制に関しては、詳細を確認中ですので、判明次第お知らせします。

6. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

○「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete