インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●5月17日、内務大臣は、ジャワ・バリ等30州が対象の社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

1.5月17日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

2.本社会活動制限の対象地域は、以下の30州で、変更はありません。

ジャカルタ首都特別州、バンテン州西ジャワ州中部ジャワ州ジョグジャカルタ特別州東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州南スマトラ州ジャンビ州バンカ・ブリトゥン州ブンクル州ランプン州北カリマンタン州東カリマンタン州南カリマンタン州中部カリマンタン州西カリマンタン州北スラウェシ州中部スラウェシ州南東スラウェシ州南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州パプア州

3.今回の内務大臣指示では、断食月明け大祭(レバラン)後の新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、屋内型の有料公共施設や観光施設では抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施し、感染ゾーンが「オレンジ」及び「赤」に分類されている区域では、公共施設や観光施設、公園での社会活動は禁止するとされました。それ以外には、活動制限の内容に変更はありません。5月17日まで実施されていた社会活動制限については、5月5日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_64.html )をご参照ください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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