※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。
※南スラウェシ州、北スラウェシ州及びパプア州の各州政府からの、本件に関する通達はまだ確認されておりません。
●4月5日、内務大臣は、ジャワ・バリ等15州を対象としていた社会活動制限を、4月19日まで延長するとともに、6日以降はアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプア州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
1. 4月5日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等15州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、4月19日まで延長するとともに、6日以降は、対象地域にアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプア州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2. 追加されるアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプア州で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。
3. これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の20州となりました。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、北スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、パプア州
4. 4月6日以降も活動制限の内容に変更はありません。4月5日まで実施されていた社会活動制限については、3月23日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_42.html )をご参照ください。ただし、今般の大臣指示では、隣組(RT)のゾーンの分類基準が厳格化され、過去7日間において、感染発生がない隣組を「緑」、感染世帯数が1〜2世帯の隣組を「黄色」、3〜5世帯の隣組を「オレンジ」、6世帯以上の隣組を「赤」に分類するとされました。ゾーン別の隣組単位の措置については、2月8日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_20.html )をご参照ください。
5. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州、西パプア州)にお住まいの皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。
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