●今般、厚生労働省(検疫)は、日本に帰国ないし入国される方による検査証明書の提出について、新たな措置(日本時間3月19日より実施)を発表しました。従来の検査方法に加え、新たな検査方法が認められ、それに伴い検査証明書の様式が変更されました。現在の措置の詳細については、【本文】及び以下のリンクをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
1 全ての入国者は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、提出できない方は日本への上陸が許可されません。
2 検査証明書は以下を満たさなければなりません。
・出国前72時間以内に検体を採取し検査したもの
※メキシコから米国経由で日本へ帰国ないし入国する場合、経由地(米国)出国72時間前からカウントし、検査証明書はメキシコにおいて入手したものでも可。経由地(米国)に入国し、滞在する場合は、経由地において検査証明書を別途入手する必要がある。
・所定のフォーマットであること。
(日本語 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx)
(英語 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx)
・所定のフォーマットの提出が出来ない場合は以下の条件を満たした任意のフォーマットによること。
ア 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)があること
イ 検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、証明書交付年月日があること
ウ 発行元の情報(レターヘッド(ロゴ)、機関名、署名者の名前及び署名、(あれば発行元機関印影))があること
エ 上記1〜3が英語表記(併記)であること(スペイン語表記のみの検査証明書は不可となります)
3 誓約書の提出が求められます。(14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存等、検疫措置上求められる措置に応じる内容。誓約に違反した場合は氏名等の情報が公表されることがあります。また、誓約に応じるためにスマートフォンを用意する必要があります)。
また、日本における緊急事態宣言の発令に伴い、3月5日に水際対策強化にかかる新たな措置が更新されておりますので、併せてご確認ください。
水際対策強化にかかる新たな措置(9)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000749637.pdf)
新型コロナウイルス変異株流行国・地域への新たな指定について
(https://www.mhlw.go.jp/content/000751767.pdf)
*ご不明の点等がございましたら、下記大使館までお問い合わせください。
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【メール発信元】
在メキシコ日本国大使館
住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.
Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)
Fax:(+52)55-5207-7030