全国警戒態勢期間中の市民生活及び企業活動に関する規制について

これまで、ウランバートル市は、市民生活及び企業活動に関する規制についてウランバートル市長令を発令し、その内容をHP上で広報してきましたが、2月10日午後8時現在、新しい市長令に関する広報は確認されていません。新しい市長令が発令された場合には、あらためてお知らせいたします。

なお、モンゴル政府が記者会見で発表した全国警戒態勢期間中(2月11日午前6時から2月23日午前6時までの間)の市民生活及び企業活動に関する規制の概要は以下のとおりです。

1 市民生活に関する規制について

【市民に許可される活動】

・水、食料、日用品、燃料の購入

・不可欠と認められる医療、薬局サービス

・葬儀

【活動する際の規則】

・買い物は自宅から最も近い店舗を利用し、1世帯当たり1名のみで外出すること。

・葬儀は家族及び親しい者のみが参列すること。

【交通規制】

・買い物等の私的利用を目的とした公共交通機関の利用は認めない。

ウランバートル市への出入り】

・検問所を設置し、ウランバートル市に出入りする車両を制限する。

・不可欠と認められる医療サービスを受ける場合及び葬儀への参列をする場合はPCR検査の結果をもって可否を判断する。

・出入りの際は、IDカード、病院で治療を受けていることを証明する書類、死亡証明書、親族証明書などを提示する必要がある。

【禁止事項】

・市民に許可される活動以外の目的で外出をすること。

・他の家庭を訪問すること。

・他の家庭の者を招待すること。

・家庭で飲酒すること。

2 企業活動に関する規則

【活動が許可される業種】

・電力、暖房、上下水道

・保健機関、薬局、薬品及び医療機器の供給機関

・石油製品、燃料の提供

・食品製造、販売、輸送、配送、供給(ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ミニマーケット、食料品店、卸売店、倉庫型店舗、食料品市場、備蓄肉、家畜動物用飼料の販売)

・消毒、滅菌、ゴミ処理及び廃棄物産業

・野良犬及び野良猫の駆除

・銀行の電子サービス及びATM

・ブリケット炭の製造、供給、配送

・特別許可を有する機関の燃料輸送

・郵便、通信、報道

・葬儀

※外出は、1出勤及び帰宅、2上記業務に関する設備の修理等を目的とした出張、3製品または商品の製造、配送、輸送、に限り認められる。

【交通規制】

・公共交通機関は出勤時間帯(午前7時から午前10時まで)及び帰宅時間帯(午後5時から午後8時まで)の特別ダイヤで運行する。

・活動が許可された企業や機関が特別に発行する許可証及び職員証を提示しない車両はウランバートル市内及び検問所を通行できない。

【企業や機関に課せられる義務】

・特別勤務体制に移行すること。

・在宅勤務を導入すること。

・交代勤務を導入すること。

・専門機関の指示に従うこと。

・事務所等にQRコードを掲出し、出入りする職員及び市民を登録すること。

・稼働時間は午前7時から午後9時までとすること(食品製造、ブリケット炭の配送は除く)