12月22日、ウランバートル市長令A/1320が発出されましたので、その内容につきましてご連絡いたします。
1 ウランバートル市内における新型コロナウイルス感染症拡大を抑制する目的で発令された「全国警戒態勢」において、活動を制限しない法人及び活動のリストを以下別表のとおりとする。
2 市民の行動や必要不可欠な活動にかかる情報のためのQRコード登録及び管理を市イノベーション・テクノロジー担当プロジェクトリーダー、各区長、市警察、市非常事態局に担当させる。
3 活動を制限されない機関の職員の車両の通行許可や管理を市道路運輸担当プロジェクトリーダー、市情報技術局、交通計画・調整技術局、運輸警察部交通警察局に担当させる。
4 公共交通機関を特別規定下に置き、感染拡大防止規定の遵守を、公共交通サービス局に担当させる。
5 ウランバートル市の出入りを検問によって交通制限を行う。本令別表1、2、3、4、5、7、8、11、12の業種や活動の経営者、自動車ないしは徒歩にて勤務する職員のPCR検査の結果によって、ウランバートル市からの公的道路以外の管理の強化を市保健局、市非常事態局、市警察、市行政監察局、運輸警察部交通警察、市獣医局、各区長に担当させる。
6 感染が確認された場所は、封鎖、消毒を実施し、規定と安全を守り、人材と機材の確保を市保健局、市行政監察局、市非常事態局、市警察、各区長、市役所に担当させる。
7 ウランバートル市内が災害防止全国警戒態勢に移行したことに伴い、国家及び地方公務員の10〜15%を事務所内勤務とし、その他を在宅オンライン勤務とするよう、各機関幹部に慫慂。
8 市民、法人からの問い合わせ、情報、要望は24時間受け付け、迅速に解決するよう、市非常事態委員会緊急本部、ないしは区非常事態委員会がそれぞれ担当する。
9 食料販売は午前7時から午後10時までとし、アルコール販売許可を取得している法人でもアルコール度数の高い(18度以上)アルコール飲料の販売を禁止する。
10 新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動、規定、助言等の住民に対する迅速な広報を市役所広報課、地方行政機関幹部が担当する。
11 本令の実施の統括を市開発政策問題担当第一副市長に担当させる。
12 本令の発出に伴い、2020年12月11日付ウランバートル市長令A/1280「全国警戒態勢」への引き下げに伴い実施する一部対策について」を無効とする。
〈別表〉
【制限を受けない法人、活動内容】
1 電力、暖房、ブリケット炭の供給
2 食料製造、食料・日用品の販売、配送、輸送、包装用品の製造
3 石油製品、燃料の配送、輸送
4 家畜及び動物用牧草、飼料の配送、輸送
5 国家の特別に重要な、また戦略に寄与する建築物、機関の活動、その必要物資の供給、輸送(外交団、国連機関事務所、ウランバートル鉄道、市民航空局、MIAT社、チンギス・ハーン国際空港、ビオコンビナート国営工場、基準・測定センター、貴金属サンプル検査機関、国家データセンターのリソースセンター)
6 公共交通機関、許可を受けているタクシー
7 水道、消毒、下水道、都市管理、ゴミ・廃棄物産業、野良犬及び野良猫の駆除、住環境消毒・感染予防
8 医療機関、薬品、医療機器の供給
9 銀行関連の会計、許可された機関と契約関係にある警備
10 報道、通信、郵便(時間制限あり)
11 特別職務のある機関(非常事態、行政監察、警察、軍、判決執行機関、税関、税、大気汚染、自然保護、国家登録、外国人・国籍問題担当、外交、特別機関、公正取引・消費者局)
12 葬儀
13 福祉、保護センター、家族・子ども保護活動
14 立法機関、国家及び地方行政機関
15 裁判所、検察、公証人役場、弁護士事務所(制限あり)
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(了)