全国警戒態勢への移行について(2月11日〜23日、ウランバートル市)

2月10日、モンゴル政府は、新型コロナウイルス感染症の国内感染の拡大を受け、2月11日午前6時から2月23日午前6時までの間、現在、ウランバートル市に施行されている高度警戒準備態勢を一段階引き上げ、全国警戒態勢に移行する旨を閣議決定しました。(モンゴルの災害防止法では、危険に即した対応レベルの高い順に、1非常事態、2全国警戒態勢、3高度警戒準備態勢の三段階が定められています。)

閣議決定の内容は次のとおりです。

閣議決定の内容】

1 新型コロナウイルス感染症に関する防疫措置を強化し、感染拡大を最小限  

 に留めるため、災害防止法に基づき、2月11日午前6時から2月23日午前 

 6時までの間、ウランバートル市を全国警戒態勢の対象とする。

2 全国警戒態勢の期間内は、以下の「活動が許可される事業」を除き、行動制 

 限を課すこととする。

「活動が許可される事業」

1 エネルギー関連、暖房、水の供給、消毒、ごみ処理、公共サービス、保守点検

2 医療機関、薬品、医療機器の供給

3 国家にとって重要または戦略的に重要な機関(ウランバートル鉄道、チンギス・ハーン国際空港、市民航空局及び付属機関、ボヤント・オハー国際空港、MIAT社、バイオコンビナート、鉱業分野への供給事業、国家データセンター、外交団、国連機関事務所(出勤する職員は10%までとし稼働時間を限定する)

4 特別な任務を有する機関

5 国家大会議(国会)、国家及び地方行政機関、税関事務所、裁判所、検察庁、公証人役場、選挙管理委員会(出勤する職員は10%までとし稼働時間を限定する。)

6 児童保護・福祉施設、モンゴル赤十字社

7 食料製造、配送、輸送、販売

8 家畜及び動物用牧草、飼料の配送、輸送 

9 石油製品、燃料の配送、輸送

10 改良燃料製造、供給、輸送、配送

11 銀行(電子取引、ATM)

12 報道、通信、郵便

13 許可を有する警備会社

14 葬儀