新型コロナウイルス感染症関連情報(ウランバートル市に全国警戒態勢(12月23日〜1月6日))

モンゴル政府は、本日(12月21日)の閣議で、12月23日午前6時から1月6日午前6時までの間、現在、ウランバートル市に出されている高度警戒準備態勢を格上げし、全国警戒態勢に移行させる決定をしました。災害防止法には、警戒度の高い順に、1非常事態、2全国警戒態勢、3高度警戒準備態勢の三段階が定められています。また、モンゴル政府は、次に挙げる15の業種については、活動の継続を認める旨を明らかにしています。

【活動の継続が認められる業種】

1 電力、暖房、ブリケット炭の供給 

2 食料製造、販売、配送、輸送

3 石油製品、燃料供給、配送、輸送

4 家畜用牧草等の配送、輸送

5 国家にとって戦略的または重要な機関の活動

6 公共交通機関、許可を受けているタクシー

7 水道、消毒、下水道に関する事業

8 医療機関、薬品、医療機器の供給

9 銀行

10 報道、通信、郵便

11 特別な役割を持つ機関(防災、専門監察、警察、軍、税関、税務、国境管 

 理、自然保護、外交など)

12 議会、裁判所、検察、弁護、公証人役場

13 葬儀

14 家庭内暴力対策、子ども保護センター

15 行政機関の一部

 なお、本日の閣議では、これら以外の個別具体的な行動制限の内容について詳しく言及されませんでしたが、新たな行動制限が課されることが判明した場合には、本メールにて改めてお知らせいたします。

 在留邦人及び邦人短期渡航者の皆様におかれましては、報道、当館ホームページ及び領事メール等により、関連情報の収集に心がけていただくとともに、一部SNS等では不正確な情報が発信されることもありますので、ご注意していただきますようお願い申し上げます。

【問い合わせ窓口】

在モンゴル日本国大使館 領事・警備班

EMBASSY OF JAPAN IN MONGOLIA

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Elchingiin gudamj 10,Ulaanbaatar 14210,Mongolia

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