新型コロナ(その83:香港政府の防疫措置の延長等)

1 21日、ソフィア・チャン衛生局長官は記者会見を行い、以下の通り述べました。

(1)23日(水)に期限を迎える現在実施中の各種防疫措置について、翌年1月6日(水)まで2週間延長する。

(2)公務員の在宅勤務措置についても同じ期限まで延長する。

(3)英国で新型コロナウイルスの変異種が確認されていることを注視し、明22日(火)深夜0時より香港・英国間の旅客機のフライトを一時停止する。(英国からの入境者に対する措置含め本件詳細は、香港政府プレスリリースを参照下さい。)

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/21/P2020122100645.htm (防疫措置延長、英国フライト)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/21/P2020122100491.htm (公務員在宅延長)

2 また、21日、香港政府は、現在クリスマス休暇まで停止中の幼稚園、小学校、中学校(及び特殊学校、インターナショナルスクール等)の対面授業を翌年1月10日(日)まで延長する旨発表しました。

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202012/21/P2020122100669.htm

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係(香港)

1 レストラン等飲食店:午後6時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【〜1月6日(水)】

2 ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止。【〜1月6日(水)】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜1月6日(水)】

4 集団制限:公共の場所で2人まで【〜1月6日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【〜2021年3月31日(水)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。なお、11月23日からは、香港居民であり、且つ過去14日以内に香港、広東省マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫免除。【〜2021年3月31日(水)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して14日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人(12月1日から)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F、 One Exchange Square、 8 Connaught Place、 Central、 Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。