新型コロナ(その80:当館HP「新型コロナウイルス感染症Q&A」の更新について)

1 在香港日本国総領事館ホームページの「新型コロナウイルスQ&A」を最新の情報にアップデートいたしましたのでお知らせします。当館に頻繁に寄せられるお問合せについては当ページにて掲載しておりますので、新型コロナウイルス関連の措置について不明な点がございましたら、まずはこちらをご確認下さい。

https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000494.html

2 先月中旬以降、特定の施設を訪れた者に対する強制検査が香港政府により実施されています。(11/16付メール(その74)、11/30付メール(その77)参照)

上記Q&Aの問1-5に現在対象となっている施設と検査方法等を掲載しておりますのでご確認下さい。

なお、この強制検査対象施設に関する情報は短いスパンで頻繁に更新されるため、可能な限り早急にQ&Aに掲載いたしますが、最新情報は香港政府プレスリリース等をあわせてご確認くださいますようお願い申し上げます。

(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)

○防疫関係

1 レストラン等飲食店:午後6時〜午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止。【〜12月23日(水)】

2 ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館等のエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止。【〜12月23日(水)】

3 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【〜12月23日(水)】

4 集団制限:公共の場所で2人まで【〜12月23日(水)】

○出入境関係

1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。【〜2021年3月31日(水)】

2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境後14日間の強制検疫。なお、11月23日からは、香港居民であり、且つ過去14日以内に香港、広東省マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫免除。【〜2021年3月31日(水)】

3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して14日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人(12月1日から)及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後14日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】

4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。