1月29日付チェンマイ県感染症委員会各種命令

1月29日付チェンマイ感染症委員会各種命令により、新型コロナウイルス感染症拡大防止策について緩和措置がとられておりますので、それぞれ概要を以下のとおりお知らせします。各命令は、2月1日付けで発効して、命令の変更があるまで有効となります。また、違反者には仏歴2558年感染症法第52条に基づき1年以下の禁固または10万バーツ以下の罰金またはその両方,あるいは仏歴2548年非常事態における統治に関する勅令第18条に基づき2年以下の禁固または4万バーツ以下の罰金またはその両方を科されることになります。なお、チェンマイ県は感染リスクが最も低い監視地域(緑ゾーン)に分類されています。

1 チェンマイ感染症委員会命令第13/2564号「入県規制」の概要

(1)1月4日付チェンマイ感染症委員会命令1/2564「チェンマイ県における新型コロナウイルス感染症防止策」を取り消す。

(2)入県者全員にCM−CHANAアプリケーションに登録せしめる。

(3)最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン:サムットサコン県)からの入県者には、CCSA規定の移動必要性証明書提示、モーチャナ・アプリケーション使用、最寄りの感染症管理担当官への出頭報告(注)を直ちに実施するとともに、CM−CHANAの助言どおりの感染対策実施、14日間自宅隔離(Home Quarantine)をせしめ、必要に応じて感染症管理担当官の命令による感染検査をせしめる。

(4)最高度管理地域(赤ゾーン:バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)からの入県者には、モーチャナ・アプリケーション使用、最寄りの感染症管理担当官への出頭報告 (注)を直ちに実施するとともに、担当官命令を厳格に順守、CM−CHANAの助言どおりの感染対策実施、および自己監視(Self-monitoring)をせしめる。

(5)管理地域(橙ゾーン)、高度監視地域(黄ゾーン)、監視地域(緑ゾーン)からの入県者には、モーチャナ・アプリケーション使用、CM−CHANAの助言どおりの感染対策実施、および自己監視(Self-monitoring)をせしめる。

(6)ホテルまたは宿泊施設事業者には、旅行者の氏名、国民登録証番号、電話番号、出発県、CM−CHANA登録状況を記録せしめる。

(7)本命令と矛盾する命令がある場合には本命令に従い実施せしめる。

(注)在チェンマイ日本国総領事館からチェンマイ保健事務所に確認したところ、入県者自らがテーサバーン(市町)事務所又はテーサバーン・レベルの地域医療施設等にチェンマイ入県後直ちに出頭する必要があり、かつ、電子メール等の電子媒体での報告は不可の由。

2 チェンマイ感染症委員会命令第14/2564号「賭博関係の許可停止」の概要

賭博、闘鶏、ムエタイ、競馬、闘牛(牛対牛)、闘魚、タイトランプの許可停止継続。

3 チェンマイ感染症委員会命令第15/2564号「サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ及びそれに類似する施設での感染防止策」の概要

(1)チェンマイ感染症委員会命令11/2564「感染防止対策の緩和」を取り消す。

(2)サービス関連産業、パブ、バー、カラオケ及びそれに類似する施設について、CCSAが定める感染防止対策に従い、通常法令どおり営業を許可する(換気措置、タイ・チャナ・アプリーケーションへの登録、物理的距離、検温などの措置についての詳細な記述は省略)。

4 チェンマイ感染症委員会命令第16/2564号「多人数が参加する行事の実施基準」の概要

(1)200人以下の行事は、CCSAが定める感染防止対策を厳格に遵守した上で実施可能である。最高度厳格管理地域、最高度管理地域からの参加者については、行事主催場所の持ち主をして、3日以上前に郡役場、市役所に報告せしめる。

(2)200人から500人の行事について、開催の必要性がある場合には、24時間以上前にチェンマイ感染症委員会が権限委譲した担当官に、計画書を提出して許可を取得しなければならない。

(3)500人を超える行事については、開催が必要不可欠な理由と最上級の検疫基準を提示して、チェンマイ感染症委員会からの承認を取得しなければならない。

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

チェンマイ日本国総領事館