12月31日付ランプーン県感染症委員会命令23/2563「ランプーン県入県者の自宅隔離措置」

12月31日付ランプーン県感染症委員会命令23/2563 「ランプーン県入県者の自宅隔離措置」により、サムットサーコン県、ラヨーン県、チョンブリー県、バンコクバンコクノーイ区、同バーンプラット区および保健省指定最大管理地域(レッド・エリア)からの同県入県者についての自宅隔離が定められたので、概要を以下のとおりお知らせします。

1 サムットサーコン県、ラヨーン県、チョンブリー県、バンコクバンコクノーイ区、同バーンプラット区および保健省指定最大管理地域(レッド・エリア)からの入県者は出頭報告の上、14日間自宅隔離せしめる。

1−1 市町村に宿泊する者には行政担当官に出頭報告せしめ、行政担当官に地元感染症管理担当官に毎日報告せしめる。

1−2 ホテル宿泊者には、事業者または責任者に出頭報告せしめ、事業者または責任者に地元感染症管理担当官に毎日報告せしめる。

2 ランプーン県在留者で、第1項の地域に移動し宿泊した後、帰県した者には、第1項1−1、1−2に基づき出頭報告のうえ14日間自宅隔離せしめる。

3 感染症担当官による出頭報告者の登記、毎日の検温等指示(略)

4 当該郡長による出頭報告者管理の監督および緊急時の外出許可等指示(略)

5 14日間自宅隔離せしめる者には、以下の感染防止措置を実施せしめる。

5−1 担当官による検温、検診に協力しなければならない。

5−2 衛生マスクまたは布製マスクを着用しなければならない。

5−3 頻繁に石鹸、アルコール、アルコール・ジェルまたは消毒液で手洗いせしめる。

5−4 接触および飛沫によるウィルス拡散防止のため、他者とは最低1mの間隔をあける。

5−5 私的使用物を分離管理し、毎日清掃せしめる。

5−6 発熱および咳、鼻水、喉痛、呼吸疲労、呼吸困難等の呼吸器疾患が生じたら、即刻感染症管理担当官に報告せしめる。

6 判断基準(第1項の県を出発した日時が基準、既に自主的に自宅隔離しているものは郡長が管理)

7 自宅隔離者が規則に違反または命令を遵守しない場合の措置

7−1 自宅隔離者が規則に違反または命令を遵守しない場合には、当該郡長にまたは郡長が委託した者に、仏歴2558年感染症法第51条に基づき法的措置を進めるために地域の警察署に届け出せしめる。

7−2 担当官に対し、移動歴、就労歴、感染者との濃厚接触歴または診療歴を隠蔽した者は、刑法および仏歴2558年感染症法に基づく犯罪の対象となり得る。

 本命令は本日より、変更があるまで有効である。

 2020年12月31日

引き続き関連情報に注意して、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

チェンマイ日本国総領事館