チェンライ県命令1/2564「高度管理地域からの入県者に対する対応」

1月5日付チェンライ県命令1/2564「高度管理地域からの入県者に対する対応」により、高度管理地域からのチェンライ県入県者に対する対応策が定められたので、概要を以下のとおりお知らせします。各種情報は日々変化していますので、皆様におかれては引き続き感染状況及び入県規制を含めた関連情報の収集に努めるとともに、検温、マスクの着用、こまめな手洗いやアルコール消毒、人混みを避け、ソーシャルディスタンスを確保するなど感染予防策に努めてください。

1 QRコード読み取りにより「チェンライ・サワディー」LINEアプリケーションおよびタイチャナ・アプリケーションに登録する。

2 14日間またはチェンライ県滞在全期間、厳重に自己監視する。

3 チェンライ県滞在中、DMHTT、即ちソシアル・ディスタンスの維持(D-Distansing)、マスク着用(M-Mask wearing)、手洗い(H-Hand washing)、検温(T-Temperature check)、タイチャナ・アプリケーション使用(T-Thaichana)から成る感染防止基準を厳格に実施せしめる。

4 大人数が集まる場所および娯楽施設への立ち入りを自粛する。

5 熱、咳、風邪、嗅覚異常、味覚異常の症状が出た場合、即刻、最寄りの病院で受診する。

 また、保健省担当官または疾病管理担当官は、感染危険性のある高度管理地域からの入県者に対し、適切と考える方法で検査・検疫を受けるよう命令することができる。

違反者には仏歴2558年感染症法第51条に基づき2万バーツ以下の罰金を科す。

 本命令は本日より、変更命令があるまで有効である。

2021年1月5日

チェンマイ日本国総領事館