【NSW州・NT】WA州の新型コロナウイルス感染者発生を受けた入州時の対応

【ポイント】

●NSW州政府は、1月25日(月)以降にパース大都市圏等からNSW州に入った場合、新型コロナウイルス検査を受けた上で2月5日(金)の午後9時(NSW州時間)まで、一部例外事由を除き自宅待機することを求めています。新型コロナウイルス検査を受けない場合は、2月14日(日)午後9時まで自宅待機する必要があります。

●NT政府はパース大都市圏等を感染多発地域に指定し、1月31日(日)午後7時半以降に感染多発地域からNTに入州する人は政府指定施設にて強制隔離することを義務としました(1人あたり費用2,500ドル)。

【本文】

1 NSW州政府は、WA州パースにて新型コロナウイルスの変異種感染者が発生したことを受け、1月25日(月)以降にパース大都市圏、Peel地域、西オーストラリア南西地域の感染多発地域からNSW州に入った場合、入州後48時間以内に新型コロナウイルス検査を受けた上で2月5日(金)の午後9時(NSW州時間)まで自宅待機することを義務としました。新型コロナウイルス検査を受けない場合は、2月14日(日)午後9時まで自宅待機する必要があります。自宅待機の例外事由として、買い物、教育、運動、医療・ケア等が列挙されています。詳細は末尾のリンクでご確認ください。

2 NT政府はパース大都市圏、Peel地域、西オーストラリア南西地域を感染多発地域に指定しました。1月31日(日)午後7時半以降、感染多発地域からNTに入州する人は政府指定施設にて強制隔離することを義務としました(1人あたり費用2,500ドル)。

○NSW州公式ウェブサイト

(WA州に関する公衆衛生命令)

https://www.legislation.nsw.gov.au/file/Public%20Health%20%28COVID-19%20Western%20Australia%29%20Order%202021.pdf

○NT政府公式ウェブサイト

(パース大都市圏等を感染多発地域に指定)

https://coronavirus.nt.gov.au/updates/items/2021-01-31-perth,-peel-region-and-south-west-of-wa-declared-hotspots

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney 

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html       

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp      

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