【NSW州・NT】ブリスベン大都市圏からの来訪者に対する隔離の義務化

【ポイント】

●NSW州政府は、ブリスベン大都市圏のロックダウンを受けて、1月2日(土)以降のブリスベン大都市圏からNSW州への来訪者に対し、1月11日(月)午後6時までクイーンズランド(QLD)州政府による規制と同様に自己隔離を行うことを義務付けました。自己隔離中は必要不可欠な外出を行うことは可能ですが、マスクの着用が必要です。

●北部準州(NT)政府は、1月8日(金)午前9時15分にブリスベン大都市圏を感染多発地域(ホットスポット)に追加指定すると発表しました。それ以降のNTへの来訪者には、14日間のNT 政府指定施設での強制隔離が義務付けられます。また1月2日(土)以降来訪し、既にNTにいる者は、NT政府のコロナホットラインにその旨連絡し、コロナ検査を受ける必要があります。

●上記はブリスベン市内において英国由来の新型コロナウイルス変異種の市中感染が判明したことを受けての措置です。

【本文】

1 NSW州政府は、ブリスベン大都市圏のロックダウン(外出制限)を受けて、1月2日(土)以降のブリスベン大都市圏からNSW州への来訪者に対し、1月11日(月)午後6時までクイーンズランド(QLD)州政府による規制と同様に自己隔離を行うことを義務付けました。自己隔離中の外出は、必需品の購入、運動、通勤(自宅勤務できない場合)、医療ケア等の必要不可欠な場合に限り許可されます。ただし、シドニー大都市圏、ウーロンゴン、セントラルコースト、ブルーマウンテン地域では、NSW州が規定した場所でのマスクの着用が義務となります。

2 北部準州(NT)政府は、1月8日(金)午前9時15分にブリスベン大都市圏を感染多発地域(ホットスポット)に追加指定すると発表しました。それ以降のNTへの来訪者には、14日間のNT 政府指定施設での強制隔離及びその費用として1人につき2,500ドルの支払いが義務付けられます。また、1月2日(土)以降来訪し、既にNTにいる者は、NT政府のコロナホットライン1800−008−002にその旨連絡し、新型コロナウイルス検査を行うとともに、NT到着後14日間は、他人の接触を最小限に抑えるなど物理的距離の確保を徹底する必要があります。

3 上記はブリスベン市内において英国由来の新型コロナウイルス変異種の市中感染が判明したことを受けての措置です。

【参考となるサイト】

○NSW州政府ウェブサイト

ブリスベン大都市圏からの来訪者に自己隔離を義務付け)

https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210108_01.aspx

ブリスベン大都市圏からの来訪者に対する行動制限の詳細)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/interstate-hotspots

○NT政府ウェブサイト

ブリスベン大都市圏からの来訪者に強制隔離を義務付け)

https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19

○QLD州政府ウェブサイト

ブリスベン大都市圏のロックダウン)

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/greater-brisbane-lockdown

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney 

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html      

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp     

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