【新型コロナウイルス】クイーンズランド州、メルボルン大都市圏を感染多発地域指定(13日(土)午前1時より)

●本2月12日、クイーンズランド(QLD)州政府は、ビクトリア(VIC)州メルボルンにおけるCOVID-19感染状況に鑑み、2月13日(土)午前1時より、メルボルン大都市圏を感染多発地域(ホットスポット)に指定する旨発表しました。

●2月13日(土)午前1時より、メルボルン大都市圏の36地方行政区域(LGA)に2月9日以降に滞在していた者がQLDへ入州する場合、航空機による入州のみが認められ、また入州許可証(Border Declaration Pass)を事前に取得した上で、州政府指定宿泊施設における14日間の隔離を求められることとなります。

●また、2月13日午前1時より、VIC州(メルボルン大都市圏を除く)での1月29日(金)以降の滞在歴のある者がQLDへ入州する場合、入州許可証の事前取得を求められます。

●更に、既にQLD州に入州している場合であっても、1月29日(金)以降にメルボルン大都市圏に滞在歴のある者については、VIC州におけるCOVID-19感染者の立ち寄り先を確認し、当該日時に訪問していた場合、直ちに検査を受けて14日間の自主的隔離を行うとともに、13HEALTH(州保健省健康相談フリーダイアル:13 43 25 84)に電話連絡することを求めています。

尚、同立ち寄り先を訪問していない場合でも、検査を受け、陰性結果を受け取るまで自主的隔離を行うことを求めています。

本件詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update#control-vic-148578

入州許可証(Border Declaration Pass)及び申請方法の詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/border-pass

VIC州政府によるCOVID-19感染者の追跡調査に伴う立ち寄り先については、以下のVIC州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19

また、本件に関しては、以下の本12日付領事メールもご参照下さい。

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus12022021.pdf

この領事メールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録された メールアドレスに自動的に配信されています。

<問い合わせ先>

ブリスベン日本国総領事館

住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane QLD4000

電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878

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