●29日、サンマリノ政府は検疫措置の変更等を含む緊急政令第15号(*)を発表しました。特にご留意いただくべき、変更点等は以下とおりです。
(*) http://www.iss.sm/on-line/home/documento49122609.html
●緊急政令第1号の措置(注:緊急政令第1号は同第4号及び5号で延長・修正されている。)を2月12日23:59まで延長(第1条)。
●入国に際しての検疫措置(第4条)
・過去14日間にイタリア及びバチカン以外に滞在歴がある場合、入国時に新型コロナウイルスのワクチン接種証明または入国前48時間以内に実施されたスワブ検体による分子検査(tampone molecolare)の陰性結果の提出が必要。
・サンマリノ国民、在住者及び一時滞在者は、入国時にワクチン証明または陰性証明を提出する代わりに、入国後48時間以内に検査をすることも可。入国後検査を選択する場合は、事前に社会保障研究所(ISS)の単一予約センター(CUP)に連絡し、入国から2日以内にスワブ検体による分子検査あるいは抗原検査を受け、結果が出るまで自己隔離。
・本条の規定を遵守しない場合の罰金は1,000ユーロ。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
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