サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第62号)

●31日、サンマリノ政府は緊急政令第62号(*)を発表し、感染防止策を強化するための追加措置を規定しました。

(*)http://www.iss.sm/on-line/home/documento49123951.html

●ご留意いただくべき追加・変更措置は以下のとおりです。

・緊急政令第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定)、第58号(3月18日付け第52号と同旨の規定)及び第26号第6条(サンマリノ入国規定)の措置は、本政令の措置と矛盾しない限り、4月9日午前5時まで延長。(第1条)

・4月3日から5日まで、国内の移動は、住居への帰宅を含め午前5時から20時の間のみ許可。(第2条)

・飲食店の営業は、4月3日から5日に限り午前5時から15時半まで、それ以外は18時まで可能。宅配サービスに時間制限はないが、持ち帰りは22時まで。(第4条)

・ショッピングセンターは、食料品販売店、雑誌・新聞販売店、タバコ屋、薬局、ドラッグストア、眼鏡店を除き、週末・休日は閉鎖。(第5条)

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

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