・夜間外出禁止令の期間が延長されました。
・【重要】明日(1月31日)より、一部の県で、身分証等の末尾番号による外出制限が再開します。(現在のところ週末のみ)
1【重要】末尾番号による外出制限の再開
下記に該当する県では、身分証、又は(外国人の場合)在留許可証・パスポートの末尾番号により、週末に外出できる日が制限されます。
(1)該当県
サンタバルバラ県・コルテス県・アトランティダ県及びジョロ県
(2)外出可能時間帯
午前5時から午後8時
(3)該当末尾番号(該当の番号の方が外出できます。)
1月31日(日):末尾番号:5・6・7・8・9
2月 1日(月)から2月5日(金):全ての番号(制限なし)
2月 6日(土):末尾番号:5・6・7・8・9
2月 7日(日):末尾番号:0・1・2・3・4
2 夜間外出禁止令の延長(上記の県以外)
*注:先週の発表では、期限が定められていませんでしたが、本日の発表では以下のとおり期限が定められています。(延長される場合があります。)
(1)期間
2021年2月7日まで
(2)外出禁止時間帯(変更無し)
午後9時から翌日午前5時まで。
2 商業施設等に対する規制
(1)ディスコ・バー・コンベンションセンターの営業・利用は引き続き認められていません。
(2)銀行、スーパー、ショッピングセンター等の商業施設は、収容可能客数の50%まで受入れ可能。(高齢者、妊婦、身体障害者に対しては特別時間帯を設けるよう指導されています。)
(3)政府により特別に許可された場合を除き、個人宅での10名以上の会合は禁止。
3 外周禁止時間帯に外出が許可される場合(*重要)
上記外出禁止時間帯に、外出が認められるのは、治安関係者・医療関係者など、特定の業種に従事する者のみです。
*通行許可書(salvoconducto)は、現在効力を停止しています。ご注意ください。
4 お願い
・ 外出禁止令に違反したり、必要な感染防止措置(マスクの着用など)をとらずに外出した場合、身柄を拘束されるおそれがあります。
・ 新型コロナウイルス感染症に対するホンジュラス政府の対応は流動的です。常に最新の情報をチェックするよう心がけて下さい。
参考リンク:(ホンジュラス政府による新型コロナウイルス関連情報公式HP)
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在ホンジュラス日本国大使館
住所:Col. San Carlos, Calzada Rep. Paraguay, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
電話:2236−5511
国外からは(国番号504)2236−5511
緊急の場合:9970−0558
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