サンマリノにおける新型コロナウイルス感染防止対策(緊急政令第97号)

●1日、サンマリノ政府は、新型コロナウイルス感染防止対策に関する緊急政令第97号(*)を発表し、一部制限緩和を含む措置を決定しました。主な変更点等は以下のとおりです。なお、継続される措置等もありますので、ご注意ください。

(*) http://www.iss.sm/on-line/home/documento49125339.html

●本緊急政令は、緊急政令第85号、同第63号、同第62号、同第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定。)、同第58号(3月18日付け第52号と同旨の規定。)、及び同第26号の措置について、本政令の措置と矛盾しない限り、7月2日午前5時まで延長される旨規定しています。(第1条)

●制限が緩和された主な事項。

・屋内外でのマスク着用義務に関して、6月7日以降、屋外でのマスク着用については、義務から、強く推奨に変更(ワクチン接種済みの者等は着用を免除。)。(第2条)

・人の集合の禁止について、集合とみなされる状態の定義を、対人距離1メートルを確保できないところでの10人を超える集まり、と規定(全員が同居者または全員がワクチン接種済(同居する未成年者を除く。)である場合は、同上限人数制限は適用されない。)。(同条)

・入国検疫について、10歳未満の子供は入国に際しての検査証明提示を免除。(第3条)

●なお、違反に対する行政罰(マスク着用義務違反に対する500ユーロの罰金等。)は引き続き規定されておりますので、ご注意ください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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